解説コメント|リンゼイさん父「日本で許される最高刑を」 公判で訴え

【ニュース】
千葉地裁で4日から開かれている無職市橋達也被告(32)=殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪で起訴=の裁判員裁判は、8日の第4回公判で、被害者リンゼイ・アン・ホーカーさん(当時22)の父ビルさん(58)が検察側証人として出廷した。ビルさんは通訳を介して「日本で許される最高刑を望みます」と述べた。
asahi.comニュース社会裁判記事2011年7月8日21時26)

■ Q1. 市橋被告に対して無期懲役刑が求刑されましたが、リンゼイさんの両親は「日本の最高刑」を求めていると聞きます。市橋被告が死刑になる可能性はあるんですか?

A. 刑事裁判では、弁護側と検察側が裁判所に提出した証拠について証拠調べを行った後、検察官は、犯罪の事実や法律の適用について意見を述べることになっています。
この中で検察官は、証拠調べの結果、「今回の事件では被告人にはこの位の刑罰を与えることが妥当だ」と考える刑を裁判所に表明します(これを「求刑」と言います)。
被害者やその遺族が刑事裁判に参加した場合、被害者等は、検察官と同様に意見を述べることができますが、これに法律上の拘束力はありません。
また、裁判官や裁判員は、証拠調べの結果、それらの証拠を自由に判断することができますので、検察官の指摘する事実や評価と異なってそれ以上に悪質だと判断すれば、検察官の求刑を上回る判決をすることは可能です。
ですから、検察官は無期懲役を求刑しましたが、裁判員裁判で死刑が出る可能性がないとは言い切れません。
(もっとも、従来の裁判では、検察官の求刑よりも軽い内容の判決が言い渡されるのが一般的でした。)

■ Q2. もし、市橋被告の裁判の判決で無期懲役刑が言い渡されて確定した場合、市橋被告は一生刑務所から出られないんですか?

A. 無期懲役の判決が確定すれば、死ぬまで刑務所に服役するという判断がされたことになります。
しかし、被告人が刑務所に入っている受刑中に、深く反省して更生し、社会復帰しても社会が許容しうる状況になったと認められるような場合がありえます。
このような場合、更生保護委員会が服役中の刑務所の意見を踏まえて受刑者を仮に釈放することがあります。
これを「仮釈放」といいますが、無期懲役の場合、10年を経過した後、更生保護委員会の判断で仮釈放され、社会に復帰できる可能性があります。
ですから、無期懲役刑が確定したからといって、必ずしも一生刑務所から出られないというわけではありません。
もっとも、仮釈放の判断に先立ち、被害者又は被害者遺族らは、仮釈放について意見を述べる機会を与えられる場合がありますので、その際、被害者等の意見が厳しければ、仮釈放を得ることが困難になります。

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