解説コメント|覚せい剤取締法違反などに問われた田代まさし被告に、懲役3年6月(求刑懲役4年)の実刑が

【ニュース】
覚せい剤取締法違反などの罪に問われたタレント、田代まさし被告(54)の判決公判が1日に横浜地裁で開かれ、懲役3年6月(求刑懲役4年)の実刑が言い渡されました。田代被告が薬物事件で有罪判決を受けるのは3回目です。(産経新聞 7月1日10時20分配信)

■ Q1. 田代まさし被告は、覚せい剤「所持」の容疑で逮捕されたと聞いています。その後、尿検査で覚せい剤「使用」の陽性反応が出たそうですが、こういう場合は「所持」と「使用」の両方で有罪になるのですか?

A. 覚せい剤「所持」の容疑で逮捕された後に、尿検査で覚せい剤の「使用」が発覚した場合、通常は、「所持」の容疑で起訴された後に、「使用」の容疑で再逮捕され、「使用」の容疑につき証拠が固まれば、再度起訴されます。
このような起訴を、法律用語で「追起訴(ついきそ)」といいます。
追起訴が予定されている事件の場合は、最初の事件が起訴された後も、保釈が認められにくい状態が続くため、勾留期間が長引く傾向にあります。
通常は、覚せい剤「所持」の容疑で逮捕された場合、警察官は容疑者に尿の提出を促し、提出を受けた尿を鑑定するため、科学捜査研究所に尿の鑑定を嘱託をします。


■ Q2. 田代まさし被告は、覚せい剤の所持と使用が問題になったそうですが、所持と使用では、罪の重さは違うんですか?

A. 法律上は、覚せい剤の「所持」も「使用」も、いずれも10年以下の懲役に処せられることになっています。
しかし、実際は、ケースによって、「所持」の方が重く処罰される可能性があります。
「使用」は証拠上、最終1回の使用しか立証できないのに対し、「所持」は、その押収された量によっては、販売目的などが推認され、重く処罰されるケースがあるからです。
自分で使用するために覚せい剤を所持した場合よりも、販売目的で覚せい剤を所持した場合の方が重く処罰されるのは、利欲的な動機で社会に害悪に拡散させる点や、暴力団の資金源になるおそれが高い点が強く非難されるため、と説明されています。


■ Q3. 田代まさし被告は、今回が3回目の有罪判決だそうですが、回を重ねるごとに刑が重くなったりしないんですか?

A. 薬物事件の場合は、犯罪を重ねるごとに刑罰は重たくなります。
田代被告の場合も、1回目の有罪判決(2002年)には懲役2年(執行猶予3年)の刑でしたが、施行猶予中に銃刀法違反、覚せい剤取締法違反で2回目の有罪判決を受けた際は、今回と同じ懲役3年6月の実刑判決を受けています。


■ Q4. 田代まさし被告は、2回目に有罪判決を受けた後も、ラジオなどに出演して芸能界活動をしていたようです。今回もまた芸能界に復帰する可
能性はありますか?一般人の場合は社会復帰できますか?

A. 有罪判決を受けたとしても、刑務所から出所すれば、仮出獄により保護観察がつかない限り、法律上は何ら制限を受けることなく、通常の社会生活を送ることができます。
また、法律は、禁錮刑や懲役刑の刑期を終えたり、その禁錮刑や懲役刑の執行を免除してもらった者が、罰金以上の刑を受けることなく10年が経過した場合は、刑の言い渡しは効力を失うと定めています。
ですので、例えば弁護士等のように、禁錮刑以上の前科を有する場合はその仕事に就く資格を失うという「欠格事由」が定められているような職業の場合でも、実刑判決を受けた後、10年を経過すれば前科者とは扱われなくなります。
もっとも、法律上の制限はなくとも、過去に刑罰を受けた事実は残りますので、自ら信頼回復に努める必要は当然あるでしょう。

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