Q.息子が器物損壊の容疑で富田林警察署に逮捕されました。事件の内容は、朝の通勤の電車の中で他の乗

【法律相談】
息子が器物損壊の容疑で富田林警察署に逮捕されました。事件の内容は、朝の通勤の電車の中で他の乗客の衣服をハサミで切ったというものです。被害者は若い女性で、担当の刑事によると、他にも余罪が数件あるとのことでした。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、担当の弁護士がご子息を代理し、直ちに相手方との示談交渉を始めます。また、再逮捕が予想される事件であるため、ご子息と十分にコミュニケーションを取り、不要な供述調書を作成されないように努めます。

電車の中で見知らぬ他人の衣服をハサミで切る行為は、器物損壊罪を構成し、起訴され有罪になれば、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法261条)。また、逮捕勾留による留置場生活は、一つの事件で最大23日間まで可能ですが、余罪の嫌疑が固まれば、再逮捕により再び長い留置場生活を強いられます。

もっとも、器物損壊罪が親告罪であることは前述のとおりです。事件が起訴される前に示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官はいかなる理由があってもご子息の事件を起訴することができません。事件が起訴されなければ、ご子息に前科が付くことはなく、示談が成立した件については、留置場から釈放されることになります。

アトムの弁護士であれば、過去、数多くの刑事事件で、加害者側の代理人として、様々な示談を成立させてきた実績があるため、安心して示談交渉をお任せいただけます。過去に同様の事件を受任した際には、余罪についてもすべて示談を成立させ、留置場生活12日間での不起訴・釈放を勝ち取りました。

示談が極めて重視される器物損壊事件では、初動が大切です。まずは、アトムの無料法律相談までご来所いただき、事件解決の方向性を一緒に探りましょう。

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