Q.19歳になる息子が喧嘩で相手方にけがを負わせてしまいました。相手方からは「きちんと被害弁償すれ

【法律相談】
19歳になる息子が喧嘩で相手方にけがを負わせてしまいました。相手方からは「きちんと被害弁償すれば警察沙汰にはしない。」と言われています。息子は浪人生で、大学受験にひびく可能性があるため警察沙汰にはしたくありません。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、担当の弁護士がご相談者様一家を代理し、相手方に謝罪と賠償を尽くして示談を締結します。また、示談締結後は、速やかに示談金を支払い、警察に被害届が提出されるのを防ぎます。

20歳に満たない少年が犯した刑事事件は、すべて最寄りの家庭裁判所に送られます。喧嘩で相手方にけがを負わせる行為は、刑法の傷害罪(刑法204条)を構成するため、警察に被害届が提出されれば、事件は家庭裁判所に送られ、ご子息に傷害罪の前歴が付くことになります。

これを防ぐためには、相手方が警察に被害届を提出する前に、事件を円満解決する必要があります。アトムの弁護士であれば、過去、数多くの刑事事件で、加害者側代理人として、多数の示談を成立させてきた実績があるため、安心して相手方との交渉を任せることができます。

示談交渉では、相手方の被害感情を逆なででしまうことがないよう、慎重に対応する必要があります。相手方との交渉をご自身で始められる前に、まずは一度、法律相談にご来所されることをお勧めします。

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