Q.娘が器物損壊の容疑で河内長野警察署に逮捕されました。事件の内容は、隣人トラブルの末、相手方宅

【法律相談】
娘が器物損壊の容疑で河内長野警察署に逮捕されました。事件の内容は、隣人トラブルの末、相手方宅の玄関ドアと窓ガラスを壊したというものです。娘は現在、覚せい剤の前科で執行猶予中(懲役1年6月、執行猶予3年)です。この場合でも娘は助かりますか?アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができるか教えてください。

【回答】
アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士がご令嬢を代理し、直ちに相手方との示談交渉を始めます。示談が成立し、告訴が取り消されれば、事件は起訴されず、ご令嬢の執行猶予が取り消されることもありません。

他人の家の玄関ドアや窓ガラスを壊す行為は、器物損壊罪を構成し、起訴され有罪になれば、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法261条)。また、刑事裁判になった場合は、判決で懲役実刑が言い渡される可能性が高く、その場合は、執行猶予が取り消され(刑法26条)、相当期間、刑務所での生活を強いられます。

もっとも、器物損壊罪が親告罪であることは前述のとおりです。事件が起訴される前に示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官はいかなる理由があってもご令嬢の事件を起訴することができません。事件が起訴されなければ、ご令嬢の執行猶予が取り消されることはなく、直ちに留置場から釈放されることになります。

アトムの弁護士であれば、過去、数多くの刑事事件で、加害者側の代理人として、様々な示談を成立させてきた実績があるため、安心して示談交渉をお任せいただけます。過去に同様の事件を受任した際には、21万円の和解金で示談を成立させ、留置場生活からの釈放と不起訴を勝ち取りました。

執行猶予中の事件では、刑事裁判になればほとんど勝ち目がないため、捜査段階での初動が重要です。まずは、アトムの無料法律相談までご来所いただき、一緒に事件解決の方向性を探りましょう。

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