Q.先日、高校を中退した息子が恐喝の容疑で羽曳野警察署に逮捕されました。恐喝の容疑は2件あり、現在

【法律相談】
先日、高校を中退した息子が恐喝の容疑で羽曳野警察署に逮捕されました。恐喝の容疑は2件あり、現在、息子は鑑別所に移って生活しています。
息子は過去にも恐喝をした前歴があり、今回は少年院に入れられてしまうのではないかと心配しています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が少年院送致にならないように、少年審判に出席して、少年院送致以外の保護処分が妥当であることを主張します。

20歳に満たない少年が犯した刑事事件は、すべて最寄りの家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は、捜査機関から受け取った事件の内容を検討し、少年審判を開くか否かを検討します。少年審判では、事件の内容と少年を取り巻く環境を審理し、少年に対する保護処分を決定します。

アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士がご家族と協力して、ご子息が少年院送りにならないための環境づくりに取り組みます。少年審判において、裁判官に少年院送致以外の処分で十分と納得してもらうためには、ご両親の協力が不可欠です。アトムの弁護士がご子息一家を代理して、相手方に謝罪と賠償を尽くすことで、ご子息の家庭環境が良好であることをアピールします。

アトムで過去、同様の事件を取り扱った際には、「少年院送致が相当」という検察側の意見を跳ね返して、保護観察処分を獲得しました。少年審判では、担当の弁護士が少年の付添人として出席し、付添人の意見として、少年を取り巻く環境が良好であり、今後は家庭内の支援で十分に更生が期待できることを意見しました。

少年事件では、捜査機関だけでなく、家庭裁判所調査官との対応も重視されるため、初動が大切です。早い段階から弁護士のアドバイスの下、被害者対応と更生支援の環境づくりを始めることは、後日の少年審判でご子息に有利な事情として作用します。

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