Q.先日、高校生の息子が痴漢の容疑で泉南警察署に検挙されました。幸い、私たち両親が泉南警察署に駆

【法律相談】
先日、高校生の息子が痴漢の容疑で泉南警察署に検挙されました。幸い、私たち両親が泉南警察署に駆け付けたため、逮捕はされずに釈放されましたが、今後が不安です。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が少年員送致や保護観察などの処分を受けないように、ご家族と家庭内でできる更生プログラムを話し合い、家庭裁判所少年審判の不開始や不処分を求めます。

20歳に満たない少年が犯した刑事事件は、すべて最寄りの家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は、捜査機関から受け取った事件の内容を検討し、少年審判を開く必要があると判断した場合は、審判の開始を決定し、その上で、少年に対する処分を決定します。

少年審判における処分としては、保護処分に付さない不処分と保護処分があります。保護処分としては、少年を少年院や児童養護施設等に入れるものや、親元に帰して定期的に少年の生活状況を確認する保護観察という処分があります。

アトムの弁護士なら、ご子息に重い前歴が付かないように、家庭裁判所少年審判の不開始や不処分を求めます。また、保護観察などの処分にならないためには、事件の内容だけでなく、ご子息を取り巻く生活環境が重要なため、弁護士がご家族と一緒に悩み・考え、ご子息の更生をサポートします。

アトムで過去、同様の事件で審判不開始の決定を得たときは、はやりご家族と十分なコミュニケーションを取り、少年の更生を考えました。事件が人生の転機になることはよくあります。少年事件によって、少年が家族と触れ合い、弁護士と触れ合い、自分の人生を再確認する。アトムでは、そのような弁護活動を心がけています。

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