Q.中学生の息子が傷害の容疑で少年審判を受けることになりました。容疑は複数人で相手方に暴行し、け

【法律相談】
中学生の息子が傷害の容疑で少年審判を受けることになりました。容疑は複数人で相手方に暴行し、けがを負わせたというものですが、息子は暴行への関与を否定しています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、裁判所に提出されている証拠書類を確認した上で、ご子息から事情を聞き、無罪を主張する場合は、ご子息の主張に沿った弁護活動を行います。

複数人が関与する少年事件では、少年間の供述が食い違うことがよくあります。司法手続きは、基本的に作成された書類に基づいて進められるため、実際には暴行を行っていない場合でも、他の少年の供述書によって犯人とされてしまう場合があります。他の少年に罪をなすりつける意識がない場合でも、混乱する喧嘩の現場で、見間違えた、勘違いしたということもよくあります。

アトムで事件を受任した場合は、担当の弁護士が証拠書類を確認した上で、ご子息と話し合い、事件当時の情況を確認します。他の少年たちの供述を知った上でもなお、ご子息が無罪を主張する場合は、ご子息の主張に沿って、少年審判で保護処分の決定が出ないように、無罪主張の弁護活動を行います。

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