Q.中学生の息子が傷害の容疑で泉佐野警察署に逮捕されました。ところが昨日、警察署の留置場で息子と

【法律相談】
中学生の息子が傷害の容疑で泉佐野警察署に逮捕されました。ところが昨日、警察署の留置場で息子と面会したところ、息子は「俺は殴っていない。現場に一緒にいたが、仲間が殴るのを止めた。」と主張しており、親として困惑しています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が仲間たちに罪をなすりつけられることのないよう、真相解明に努め、ご子息の主張に沿った弁護活動を行います。

喧嘩で相手方にけがを負わせる行為は、傷害罪を構成します。また、数人で共謀して相手方にけがを負わせた場合は、直接殴った人だけでなく、周りにいただけの人にも、共同正犯として傷害罪が成立する可能性があります。したがって、ご子息の主張を法律的に構成するためには、ご子息が暴行を振るっておらず、かつ仲間が暴行するのを止めに入ったことを明らかにする必要があります。

アトムの弁護士であれば、受任後直ちに泉佐野警察署に出張し、ご子息と面会して、事件の詳細を把握します。弁護士の場合は、一般の方の場合と異なり、警察職員の立会いや時間の制限なく被疑者と面会することができるため、ご子息からも余裕をもって事情をお聞きすることが可能です。その上で、ご子息の主張が法律的に成り立つ余地があるのかを検討し、無罪の可能性がある場合は、早期釈放と処分の回避を求めます。

刑事手続きは、捜査段階で作成された調書を中心に進められ、一度作成した調書は二度と取り消すことができません。特に、共犯者間で言い分が食い違っている可能性がある事件では、初動が大切です。捜査の初期段階から十分な弁護活動を尽くすことで、真相が解明され、刑事処分を免れるケースも多く、慎重かつ迅速な対応が求められます。

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