Q.高校生の息子が痴漢の容疑で貝塚警察署に逮捕されました。朝の通学途中、乗客女性のお尻をスカート

【法律相談】
高校生の息子が痴漢の容疑で貝塚警察署に逮捕されました。朝の通学途中、乗客女性のお尻をスカートの上から触ったようです。逮捕は仕方がないと思うのですが、息子は約1週間後に定期試験を控えており、何とかこれを受けさせてやりたいと考えています。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、逮捕の後に10日間の勾留が付かないように活動します。また、勾留が付かなかったとしても、観護措置の決定で少年鑑別所に収監される可能性があるため、その場合は、定期試験の期間に限って観護措置の取り消しを請求するなど、引き続き身柄解放に努めます。

大阪府内を走る電車の中で乗客女性のお尻をスカートの上から触る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反という犯罪を構成し、加害者が成人の場合は、起訴され有罪になると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例6条、16条)。

これに対して、加害者が少年の場合は、原則として事件は起訴されません。しかし、少年の更生と保護を図る必要から、事件は家庭裁判所に送られ、将来的に少年審判に付される可能性があります。そして、家庭裁判所で充実した審理を行う必要から、逮捕された少年は観護措置(かんごそち)という処分に付され、数週間の間、鑑別所での生活を強いられることが多いです。

アトムで過去取り扱った同様の事件では、逮捕の直後に弁護活動に着手し、10日間の勾留を経ることなく、直接、観護措置の処分を得ることに成功しました。また、定期テストについても、担当の弁護士が裁判所に観護措置の一部取り消しを申し立て、無事これを獲得することができました。

少年事件において、少年の身柄釈放を勝ち取るためには、ご両親の協力が不可欠です。まずは事務所にご来所いただき、ご両親とご子息との関係やコミュニケーション方法など、詳細なお話をお聞かせください。

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