Q.昨晩、吹田警察署から電話があり、息子を大麻栽培の容疑で逮捕したと伝えられました。警察官の話に

【法律相談】
昨晩、吹田警察署から電話があり、息子を大麻栽培の容疑で逮捕したと伝えられました。警察官の話によると、息子は一人暮らしの自宅で大麻草数株を栽培していたようです。警察官からは、息子は罪を認めていると聞いていますが、アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が罪を認めているということなので、起訴されることを想定して、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標とした弁護活動を行います。

自宅で大麻草を栽培する行為は、大麻取締法違反という犯罪を構成し、起訴され有罪になれば、7年以下の懲役に処せられます(大麻取締法違反24条1項)。もっとも、営利の目的で大麻を栽培していた場合は、起訴され有罪になれば、10年以下の懲役に処せられることになります(同法24条2項)。

ご子息が大麻を栽培していた理由が、単に自分で使用するだけの目的だったのか、それとも売って利益を稼ぐための営利目的だったのかは、極めて重大な問題です。なぜなら、自己使用の目的だと、比較的、起訴後の保釈や執行猶予が認められやすく、営利の目的だと、初犯であっても実刑になってしまう可能性が高いからです。まずは、ご相談者様がこの点を十分に自覚する必要があります。

アトムで事件を受任した場合は、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標として、担当の弁護士がいち早く吹田警察署に駆けつけ、ご子息から事情を聴くと同時に、今後の取り調べに向けて法的なアドバイスを差し上げます。また、ご子息から押収された証拠の内容や種類を確認し、捜査側が法的に営利目的の事実を立証することができるのかを検討します。この種の事件では、何よりも営利目的の事実が立証されないことが重要だからです。

刑事裁判は、捜査段階でサインされた調書を中心に進められるため、逮捕勾留中の捜査期間が勝負の分かれ目です。捜査の初期段階からご子息と我々とが充実した打合せを重ねることが、早期の保釈と執行猶予を実現する第一歩です。

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