Q.昨晩、高槻警察署から連絡があり、息子が麻薬所持の容疑で逮捕されたことを知りました。息子が所持

【法律相談】
昨晩、高槻警察署から連絡があり、息子が麻薬所持の容疑で逮捕されたことを知りました。息子が所持していた麻薬はMDMAとLSDだと聞いていますが、よく覚えていません。息子は逮捕の容疑を認めているようです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が罪を認めているということなので、起訴されることを想定して、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標とした弁護活動を行います。

MDMAやLSD等の麻薬を所持する行為は、麻薬及び向精神薬取締法違反を構成し、起訴され有罪になれば、7年以下の懲役に処せられます(麻薬及び向精神薬取締法66条1項)。もっとも、営利の目的で上記の麻薬を所持していた場合は、起訴され有罪になれば、1年以上10年以下の懲役に処せられることになります(同法66条2項)。

ご子息がMDMAとLSDを所持していた理由が、単に自分で使用するだけの自己使用の目的だったのか、それとも売って利益を稼ぐための営利の目的だったのかは、極めて重大な問題です。なぜなら、自己使用の目的だったのであれば、比較的、起訴後の保釈や執行猶予は認められやすく、営利の目的だったのであれば、初犯であっても、起訴後の保釈が認められず実刑になる可能性が高いからです。

アトムで事件を受任した場合は、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標として、担当の弁護士がいち早く高槻警察署に留置場に駆けつけ、ご子息から事情を聴くと同時に、今後の取り調べに向けて法的なアドバイスを差し上げます。この種の事件では、裁判で実刑にならないためには、今回の所持が営利の目的と認定されないことが重要です。そのためには、逮捕直後の段階から、ご子息自身が自覚を持ち、取り調べに対応する必要がありま
す。

刑事裁判は、捜査段階でサインされた調書を中心に進められるため、逮捕勾留中の捜査期間が勝負の分かれ目といえます。

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