Q.昨晩、豊能警察署から連絡があり、会社員の息子が覚せい剤の容疑で逮捕されたと知りました。息子の

【法律相談】
昨晩、豊能警察署から連絡があり、会社員の息子が覚せい剤の容疑で逮捕されたと知りました。息子の尿からは覚せい剤の陽性反応が出て、息子自身も罪を認めているようです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご子息が罪を認めているということなので、起訴されることを想定して、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標とした弁護活動を行います。

覚せい剤を使用する行為は、覚せい剤取締法違反という犯罪を構成し、起訴され有罪になれば、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法違反41条の3)。覚せい剤事件の場合は、尿検査が陽性反応で出て、本人も使用を認めているということであれば、初犯であっても起訴されるのが通例です。また、重病等の特別の理由がない限り、勾留決定に対する不服申し立ても認められず、起訴後の保釈が認められるまでの約1か月間、留置場での拘束生活を強いられることになります。

アトムで事件を受任した場合は、早期の保釈と執行猶予の獲得を目標として、担当の弁護士がいち早く豊能警察署に駆けつけ、留置場の面会室でご子息からお話を伺います。また、ご子息との初回の面会においては、今後の取り調べに向けて法的なアドバイスを差し上げ、ご子息の罪が不当に重くならないように配慮します。

刑事裁判は、捜査段階で作成された調書を中心に進められるため、逮捕勾留中の捜査期間が勝負の分かれ目です。捜査の初期段階からご子息と我々とが充実した打合せを重ねることが、早期の保釈と執行猶予を実現する第一歩です。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276