Q.昨晩、西成警察署から連絡があり、成人した息子が威力業務妨害の容疑で逮捕されたと聞きました。容

【法律相談】
昨晩、西成警察署から連絡があり、成人した息子が威力業務妨害の容疑で逮捕されたと聞きました。容疑の内容は、近所の中学校に爆破予告のいたずら電話をかけたというものです。アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、まず西成警察署の留置場に出張し、ご子息と面会して事件の真相を確認します。その後の弁護活動は、ご子息の主張により異なってきます。

学校に爆破予告のいたずら電話をかける行為が威力業務妨害罪を構成し、事件が起訴されて有罪になれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることは前述のとおりです(刑法234条)。ご相談者のケースでは、事件を放置すれば、逮捕勾留の後、事件が起訴されて懲役刑を求刑される可能性が高いです。

具体的な弁護活動は、ご子息の主張によって異なります。ご子息が容疑を認めている場合は、相手方に対する謝罪や賠償を中心に弁護活動を行います。最終的には、相手方との示談の締結を目指し、示談が成立した場合は、起訴猶予(検察官の裁量で事件を起訴しない処分)又は略式罰金で事件を終結できないか、担当検事の説得を試みます。

これに対して、ご子息が容疑を認めていない場合(例えば、電話をかけたのは自分ではないと無罪を主張している場合)は、捜査側の誤認逮捕を批判し、無実を主張する弁護活動を行います。ご子息が無罪を主張している場合は、捜査側が脅し文句や騙し文句を使った強引な取り調べを行う可能性が高いため、頻繁に西成警察署の留置場に出張し、ご子息の様子をうかがいます。

特に、間違った供述調書(きょうじゅつちょうしょ)にサインをしてしまわないように注意を促します。仮に取り調べ室で無罪を主張していても、捜査側の誘導に負けて罪を認める内容の供述調書にサインをすれば、法律上は罪を認めたとして取り扱われます。後日の裁判で一度サインをした供述調書の内容を争うことは、極めて困難です。

以上より、弁護活動の方針を決めるためには、一日も早い段階でご子息と面会し、事件の真相を確認することが大切です。

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