Q.今年35歳になる息子は、デリバリーヘルスと呼ばれる風俗店で働いていましたが、先ほど東淀川警察署

【法律相談】
今年35歳になる息子は、デリバリーヘルスと呼ばれる風俗店で働いていましたが、先ほど東淀川警察署の警察官から電話があり、息子を児童福祉法違反で逮捕したと告げられました。警察官によると、息子は女子高生をコンパニオンとして働かせていたようです。このような息子ですが、少しでも罪が軽くなるように弁護することは可能ですか?

【回答】
どのような被疑者であっても、より軽い刑罰を求めて弁護することは可能です。

被疑者には憲法上、刑事手続きの中で各人の利益を防御する権利が認められており、被疑者に選任された弁護士は、その者の弁護人として、その者の正当な利益の実現を目標に、弁護活動を行います。弁護人は被疑者の唯一絶対の味方であり、被疑者には弁護人を選任する権利が保障されています。

ご子息が行った「風俗店で満18歳に満たない女子高校生をコンパニオンとして働かせ、客を付ける行為」は、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為の禁止)を構成し、起訴され有罪になると、10年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金刑に処せられます。

罰金刑になる場合は、法廷での刑事裁判がない、いわゆる略式手続(りゃくしきてつづき)で処分されるのが通例で、懲役刑に処せられる場合は、法廷での刑事裁判を行います。起訴され刑事裁判になった場合は、留置場から釈放されるためには保釈を請求する必要があります。

<アトム法律事務所が事件を受任した場合>
□ 依頼を受けて直ちに、警察署に出張し、ご子息と面会します。
□ ご子息が罪を認めていない場合、無実を主張して不起訴処分を求めます。
□ ご子息が罪を認めている場合でも、酌量の事情を精査し、より軽い処分を求めます。
□ 事件が起訴された場合、一日でも早く保釈されるよう、事前に準備を進めます。
□ 刑事裁判では、ご子息に有利な酌量の事情を調査・主張し、執行猶予を求めます。

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