Q.先日、インターネットの出会い系サイトで出会った女子高生と性的な関係をもったことが相手の両親に

【法律相談】
先日、インターネットの出会い系サイトで出会った女子高生と性的な関係をもったことが相手の両親にばれてしまい、困っています。相手の両親は、警察に相談すると言っているようです。私と女子高生は、大阪市内のホテルで一回、性的な関係をもっただけで、お金のやり取りはありません。ただ、女子高生に対しては、私自身妻がいるにもかかわらず、「可愛いね。俺は独身なんだけど高校を卒業したらすぐに結婚しよう。」などと適当なことを言ってしまいました。弁護士を立てた場合の弁護活動について教えてください。

【回答】
大阪市内で18歳未満の女子校正に対し性的欲望を満足させる目的で嘘をつき性交する行為は、大阪府青少年健全育成条例違反(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)を構成し、起訴され有罪になれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(条例35条2項、46条)。

ご相談者様の行為は、出会い系サイトの出会いから始まった一回限りの性交であること、結婚しているにもかかわらず独身であると嘘をつき、結婚する気がないにもかかわらず嘘の求婚をして女子高生を困惑狼狽させていること等から、捜査機関により青少年健全育成条例違反を構成すると判断される可能性が極めて高いです。

警察が捜査に着手すると、ご相談者様は容疑者(法律的には被疑者)として取り扱われます。管轄の警察から任意で呼び出しがあるか、場合によっては逮捕され、家宅捜索を受けることになります。青少年健全育成条例違反の事件では、逮捕等の強制捜査が行われるケースも多く、社会生活との関係で逮捕を絶対に避けなければならない理由があるときは、事前に十分な弁護活動を尽くす必要があります。

最終的な処罰は、初犯の場合は30万円前後の罰金刑になるのが通例です。

<アトムの刑事弁護活動>
□ ご依頼者様の行為が正当な性交として無罪ではないか、検討・主張する。
□ 逮捕されないように、身元引受けの環境を整え、警察に在宅捜査を要求する。
□ 余罪に関する警察の不当な追及を妨げ、事件の拡大を阻止する。
□ 被害者の両親と示談を締結し、民事的な賠償問題も一挙に解決する。
□ 逮捕後直ちに警察署に出張し、面会の上、取り調べ等に対するアドバイスを行う。
□ その他。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276