Q.飲み会で知り合った女性とトラブルになり、淀川警察署に強制わいせつの被害届と告訴状が提出されて

【法律相談】
飲み会で知り合った女性とトラブルになり、淀川警察署に強制わいせつの被害届と告訴状が提出されてしまいました。その女性とは、飲み会で知り合って、その日の晩、二人で漫画喫茶のカップルシートに泊まりました。その際、私は隣に寝ている女性の胸や性器を触ったのですが、嫌がっている様子はまったくなく、朝二人で起きて一緒に店を出た時も、特に怒っている様子はありませんでした。私の行為が強制わいせつに当たるとは思いませんが、妻には内緒の出来事なので対応に困っています。弁護士を立てた場合、どのような対応ができますか?

【回答】
酒に酔って寝ている女性の胸や性器を触る行為は、準強制わいせつ罪を構成する可能性があり、起訴され有罪になると、6月以上10年以下の懲役刑に処せられます。強制わいせつ罪における警察の捜査は、被害者からの被害申告を契機として行われるため、たとえ被害申告が真実と異なる場合でも、告訴状が受理されてしまった以上、ご相談者様は検察官が最終の刑事処分を下すまでの間、容疑者(法律的には被疑者)として取り扱われます。

弁護士を立てた場合の対応は、ご相談者が強制わいせつの罪を認めるか、それとも認めないかによって異なります。弁護士は、ご相談者様の絶対の味方であるため、ご相談者様が罪を認めるのであれば認めるなりにその利益の実現に努め、認めないのであれば最終的に無実を勝ち取れるように尽力します。

<罪を認めない場合の弁護活動>
□ 容疑を否認して不起訴を獲得する。
□ 逮捕されないように、身元引受け環境を整え、捜査機関に意見書を提出する。
□ 取り調べや調書の作成について、同種事案に照らして法的にアドバイスする。

<罪を認める場合の弁護活動>
□ 被害者と示談を締結して不起訴を獲得する。
□ 逮捕されないように、身元引受け環境を整え、捜査機関に意見書を提出する。
□ 逮捕された場合でも、すぐに面会を行い、保釈の準備を進める。

アトム法律事務所では、同種同類の事案を多数取り扱った実績があるため、個別事案に応じた適切なアドバイスを行うことができます。この種の事件において、今後の取り調べで罪を認めるか、それとも否認を貫くかは、逮捕勾留の問題も相まって、慎重な判断が求められます。ご相談者様にとって利益になる解決策は何か、まずは一度法律相談にご来所されることをお勧めします。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276