Q.通勤途中のJR環状線内での出来事です。満員電車の中で乗客女性のお尻をスカートの上から触っていた

【法律相談】
通勤途中のJR環状線内での出来事です。満員電車の中で乗客女性のお尻をスカートの上から触っていたところ、被害者の女性に現行犯逮捕されてしまいました。私は一部上場企業の従業員で、妻が身元引受人として生野警察署まで迎えに来てくれたこともあって、2日後に釈放されました。今後、私はどのような刑罰を受けるのでしょうか?また、弁護士を付けた場合のメリットについても教えてください。

【回答】
大阪府内を走る電車内で女性のお尻をスカートの上から触る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(いわゆる迷惑行為防止条例違反)に該当し、起訴され有罪になれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。ご相談者様が初犯で、罪を認めている場合は、略式手続により30万円前後の罰金刑に処せられるのが通例です。

もっとも、30万円の罰金刑であっても、いわゆる痴漢の「前科」が付いてしまうため、仕事の関係等でどうしても「前科」を付けたくない場合は、被害者と示談を締結して事件を不起訴(ふきそ)にする必要があります。痴漢事件において弁護士を付ける最大のメリットは、被害者との示談交渉が可能になるということです。

アトム法律事務所では、ご依頼者様から事件の依頼を受けると、直ちに検察庁に連絡を入れ、担当の検察官を把握し、被害者情報等の示談交渉を進めるに当たって必要な情報を問い合わせます。また、これと並行して、ご依頼者様が作成する謝罪文を添削し、ご依頼者様の謝罪の意思が正しく被害者に伝わるよう、過去の類似の事案に照らしてアドバイスを差し上げます。

条例違反の痴漢事件では、釈放後1か月から2か月で検察庁から呼び出しが入り、この時点で示談が成立していない場合は、略式罰金の手続きに乗せられてしまうのが通例です。示談による不起訴を希望する方は、被害者の処罰感情の観点からも、なるべく早い段階で謝罪と賠償を尽くせるように、速やかに弁護士を選任し、活動に着手しましょう。

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