Q.先日、無免許で自家用車を運転していたところ、過って他人の家の塀に衝突してしまいました。衝突後

【法律相談】
先日、無免許で自家用車を運転していたところ、過って他人の家の塀に衝突してしまいました。衝突後、本来であれば110番通報をすべきなのでしょうが、無免許運転がばれるのが怖くて逃走してしまいした。5年前に免許証を失効して以来、講習等を受けることなく無免許運転を繰り返していました。先ほど、警察から呼び出しの電話があったのですが、警察には弁護士を立ててから出頭したいと考えています。今後の刑事処分について見込みを教えてください。

【回答】
運転免許を受けないで自動車を運転する行為は無免許運転の罪(道路交通法違反)を、物損事故を起こしたにもかかわらず警察官に報告することなく逃走する行為は報告義務違反の罪(道路交通法違反)を構成し、起訴され有罪になれば、罰金刑にとどまらず懲役刑に科せられる可能性があります。

弁護士を立てて警察に出頭する場合は、事前に十分な打合せを行いましょう。仮にあなたに同種前科や刑事裁判を受けた経験がある場合、それらの事情を包み隠さず、すべて弁護士に伝える必要があります。正確な情報に基づくことで有効な弁護活動を行うことが可能になるからです。弁護士には守秘義務があるため、法律相談で話した前科前歴や余罪が外部に漏れることはありません。

最終的にご相談者様に対してどのような刑事処分が下るかは、個別具体的な事情や弁護活動の成果如何によって変わるため、一概にはお答えできません。ご相談者様に前科前歴がなく、事故の態様が軽微なもので、謝罪と反省の態度が十分に表現されていれば、罰金刑にとどまるケースがある一方で、前科前歴や事故の態様が考慮され、正式裁判になるケースもあります。

アトムでは、過去に取り扱った類似の事例に基づいて、ご相談者様に対する刑罰の軽減を目標とする弁護活動をご提案しています。事件の依頼を受けて警察署に出頭する際は、ご相談者様を取り巻く有利な事情をあらかじめ弁護士が法律的な書面にまとめ、担当の捜査官に提出するなど、逮捕勾留阻止・刑罰軽減というご相談者様の利益の擁護に全力を尽くします。

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