Q.先日、職場から帰宅するために自動車を運転していたところ、前方不注意により歩行者と衝突してしま

【法律相談】
先日、職場から帰宅するために自動車を運転していたところ、前方不注意により歩行者と衝突してしまいました。歩行者の方は軽傷でしたが、念のため救急車を呼び、警察にも電話をして現場検証を行いました。今後、私はどうなってしまいますか?人身事故で罰金を支払った場合、これも前科になってしまうのですか?

【回答】
前方不注意の自動車運転により歩行者と衝突しケガを負わせる行為は、自動車運転過失傷害罪を構成し、起訴され有罪になると7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます(刑法211条2項)。このような交通事故で罰金を支払った場合も、いわゆる前科としての履歴が残ります。

一方で、刑法211条2項は、但書において「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」と規定し、軽微な交通事故に対しては、加害者の情状を考慮した上で、刑を免除することを認めています。この場合、いわゆる前科としての履歴は残りません。

ご相談者様が今後どのような刑事処分を受けるかは、事故の状況・態様、被害者のケガの程度・内容、損害賠償の状況・予定、被害者の処罰感情などが総合的に検討され、担当の検察官によって決められます。検察官から書面で呼び出しがあった場合は、取り調べの場で罰金の同意書にサインを求められ、後日、自動的に罰金刑に処せられる可能性が高いため、刑の軽減を希望するのであれば、早い段階から十分な対応を尽くすことが求められます。

弁護士を付けた場合は、ご相談者様の刑の軽減を目標として、ご相談者様に有利な情状を検察官に伝え、より軽い刑事処分を求める弁護活動が行われます。具体的には、事故当時の状況の中で被害者側にも落ち度がないかを法律的に検討し、ご相談者様の代理人として被害者に対する謝罪と賠償の措置を行い、可能であれば被害者自身から刑の軽減を求める嘆願書等を取得します。

人身事故に対する刑事処分は、事故の態様やケガの程度によって結果が大きく異なるため、まずは最寄りの法律事務所で法律相談を受けられることをお勧めします。

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