Q.先ほど浪速警察署から電話があり、ひき逃げ事故の容疑で夫を逮捕したと告げられました。被害者の方

【法律相談】
先ほど浪速警察署から電話があり、ひき逃げ事故の容疑で夫を逮捕したと告げられました。被害者の方の容態はよく分かりません。夫は普通の会社員で、私たちには小学生になる二人の息子がいます。これからどうなってしまうのか、とても不安です。弁護士を付けた場合にできる活動について教えてください。

【回答】
人身事故を起こしてそのまま逃走する行為は、自動車運転過失傷害罪と道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)を構成し、起訴され有罪になれば、15年以下の懲役刑に処せられます。また、ひき逃げ事故は、捜査により有罪の証拠が集まれば、原則として刑事裁判になる事件であるため、今後は20日間の留置場生活を強いられる可能性があります。

アトムの弁護士が付いた場合は、まずご主人の身柄解放(留置場からの釈放)に向けた弁護活動を行います。具体的には、ご主人やご家族から釈放の必要性に関する事情を聴取し、弁護士がこれを書面にまとめて、検察官や裁判官に伝えます。これにより勾留が決定されなければ、ご主人は2〜3日で留置場から釈放されます。また、勾留が決定された場合であっても、起訴直後の保釈を実現するため準備を念入りに行います。

また、刑事裁判の実刑判決でご主人が刑務所に収監されないように、ご主人とご家族に代わって、被害者に対する謝罪と賠償を尽くします。被害者と示談が成立すれば、裁判上、特に有利に考慮されるため、被害者に対する謝罪と賠償等の対応は、被害者感情を逆なでしないように、慎重かつ誠実に行う必要があります。

本件においては、被害者のケガの程度が分からないということですので、まずは弁護士を派遣してご主人と面会させ、事故当時の状況を聞き取ることが第一です。