Q.成人した息子が、取引先の会社にいたずら電話をかけて「担当者をぶっ殺すぞ」と脅した容疑で曽根崎

【法律相談】
成人した息子が、取引先の会社にいたずら電話をかけて「担当者をぶっ殺すぞ」と脅した容疑で曽根崎警察署に逮捕されました。刑事事件に強い弁護士を付けた場合、今後の刑事処分はどのように変わるのでしょうか?

【回答】
弁護活動の成果により、刑事処分の結果は変わります。

他人に電話をかけて「ぶっ殺すぞ」と脅す行為は、脅迫罪を構成し、起訴され有罪になると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(刑法222条)。検察官の方で懲役刑を請求する場合は公開の刑事裁判が開かれ、罰金刑を請求する場合は書面上のやり取りで済む簡略化された手続き(略式手続)で済ますのが通例です。

アトムでこの事件を受任した場合は、まず直ちに曽根崎警察署まで出張してご子息と面会し、警察からかけられている容疑が真実かどうかを確認します。仮にご子息の主張によると、真犯人が他にいたり、被害者とされている人物が被害をねつ造する嘘の供述をしている場合は、容疑を否認し、不起訴で釈放されることを目標に弁護活動を行います。

仮にご子息が自らの罪を認めている場合は、弁護士がご子息の反省を形にし、被害者への謝罪と賠償を代理します。ご子息に前科がなく、脅迫に至る経緯等に酌むべき事情がある場合は、被害者と示談が成立し許しを得ることができれば、不起訴(ふきそ)になることが期待できます。不起訴になれば前科は付きません。

また、仮に示談が成立しない場合でも、ご子息に有利な情状を十分に主張し、検察官により軽い罰金刑で処分することを求め、検察官がこれを拒否して刑事裁判にした場合でも、起訴された直後に保釈で留置場から釈放されるように、二重三重に伏線を張った弁護活動を展開します。

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