Q.実は先日、近所の中学校に爆破予告のいたずら電話をかけたところ、予定されていた運動会が中止され

【法律相談】
実は先日、近所の中学校に爆破予告のいたずら電話をかけたところ、予定されていた運動会が中止され、警察沙汰になってしまいました。私は今後、逮捕されてしまうのでしょうか?留置場には入りたくないです。

【回答】
中学校に爆破予告のいたずら電話をかけて運動会を中止させる行為は、威力業務妨害罪を構成し、起訴され有罪になると3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(刑法234条)。ご依頼者様の行為は、爆破予告を行ったという手段の悪質性と、運動会が中止されたという結果の重大性により、今後は起訴され刑事裁判になることが見込まれるため、捜査機関としては証拠が固まり次第、逮捕に踏み切るのが通例です。

この種の事件では、逮捕から起訴まで23日前後の期間を要する場合が多く、最短で保釈されるとしても、逮捕から25日間は留置場での生活を強いられます。この場合、弁護士を付けたとしても、勾留期間を劇的に短縮させることは困難ですが、保釈をスムーズに実現するため、何をどこまでどのように話し、どのような調書を作成すべきかについて、具体的なアドバイスを差し上げることは可能です。

また、アトムでは、逮捕されない数少ない可能性にかけて、弁護士が警察署への自首や中学校への謝罪に付き添い、事件の経緯や事情を説明するという活動も行っています。

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