Q.高校生の息子がナンパした女性の胸を無理やり揉んだという容疑で大正警察署に逮捕されてしまいまし

【法律相談】
高校生の息子がナンパした女性の胸を無理やり揉んだという容疑で大正警察署に逮捕されてしまいました。息子は現在高校三年生ですが、再来週末に実施される期末試験を受けなければ推薦が決まっている大学に行けなくなってしまいます。現在は大正警察署に留置中ですが、いつ釈放されますか?弁護士を付けた場合、釈放に向けて何か活動をすることはできますか?

【回答】
弁護士を付ければ、ご子息の釈放に向けた弁護活動を行うことができます。

まず、警察署で留置されている状態を勾留(こうりゅう)といいます。勾留の決定に対しては、弁護士が異議(刑事訴訟法429条)や取り消し(刑事訴訟法87条)、執行停止(刑事訴訟法95条)を申し立てることができます。これが認められれば、ご子息は留置場から釈放されます。

次に、警察署から少年鑑別所に移った状態を観護措置(かんごそち)といいます。観護措置の決定に対しても、弁護士が異議(少年法17条の2)や取り消しを申し立てることができ、これが認められれば、ご子息は鑑別所から釈放されます。また、観護措置の全部の取り消しを求めることが困難な場合は、期末試験の期間に限って観護措置を取り消し、鑑別所からご子息を釈放するように求めることもできます。

いずれにしても、早期の身柄解放を実現するためには、弁護士の熱心な活動が不可欠です。

アトムの弁護士が事件を受任した場合は、受任後直ちに出張してご子息と面会した上で、留置場や鑑別所で留置されていることの不都合性(期末試験欠席、推薦取消し等)や仮に釈放しても逃亡の危険性がないこと(適正な保護者の身元引受け等)の具体的資料を作成し、裁判所に提出します。そして実際、このような弁護活動により、同様の少年事件で観護措置からの一次釈放を勝ち取っています。

ご子息の早期釈放を望むのであれば、まずは最寄りの法律事務所で法律相談を受けられることをお勧めします。

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