Q.高校生の息子が友人らと乱闘事件を起こしてしまい、現在は大阪少年鑑別所で留置されています。担当

【法律相談】
高校生の息子が友人らと乱闘事件を起こしてしまい、現在は大阪少年鑑別所で留置されています。担当の弁護士から、今後は少年審判になると聞いていますが、この担当の弁護士さん、普段は会社関係の仕事ばかりしているようで、あまり頼りになりません。息子を少年院に入れないために、今から弁護士を交代することは可能ですか?

【回答】
弁護士の交代はいつでも可能です。私選の弁護士を選任すれば、国選の弁護士は自動的に解任され、担当の弁護士が入れ替わります。その後の手続きは、ご相談者様が選任された私選の弁護士と進めることになります。

弁護士を交代する際は、交代の時期に注意してください。ご相談者様がご子息の少年院への入所を阻止したいと考えていても、観護措置(少年鑑別所に入所すること)の終盤であれば、弁護士として十分な活動ができない可能性があります。少年院に入るのを阻止するためには、できれば捜査の早い段階から付添人として選任され、少年だけでなく、家族らとも十分な協議を重ね、少年の問題点を探る必要があります。

アトムの弁護士がご子息の付添人として付いた場合、少年院への入所を阻止するためには、まずご相談者様からご子息や家族に関する情報を得て、ご子息の資質や環境の問題点を探ります。家庭環境に問題がある場合は、少年審判での目標獲得に向けて、ご相談者様に対しても十分なアドバイスを行い、問題の改善を図ります。その上で、被害者に十分な謝罪と賠償を尽くし、示談を締結して、ご相談者様が保護者として適任であることをアピールします。

アトムで事件を受任した場合は、ご依頼者様が望む結論から逆算して弁護方針を立て、目標獲得へ向けて最大限の努力を図ります。まずは弁護士との法律相談で、今後の方針についてお気軽にご相談ください。

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