Q.同棲している彼氏が振込み詐欺を行ったという容疑で逮捕されてしまいました。現在は港警察署に勾留

【法律相談】
同棲している彼氏が振込み詐欺を行ったという容疑で逮捕されてしまいました。現在は港警察署に勾留されていますが、接見禁止が付いており面会できません。弁護士さんであれば彼と面会できますか?彼の体調などが心配でたまりません。

【回答】
弁護士であれば、仮に接見禁止が付いている場合でも、ご相談者様の同棲相手の方と面会することができます。

裁判所は、勾留を決定するにあたって、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者と弁護人以外の者との面会等を禁止することができます(刑事訴訟法81条)。これを接見禁止(せっけんきんし)といいます。接見禁止の処分が付いた場合、被疑者と面会できるのは弁護士だけです。

接見禁止が付いた場合でも被疑者と弁護士との面会が許されているのは、被疑者には自分の味方となる弁護人(べんごにん)を選任する権利が認められているからです。すなわち、法は、接見禁止が付いた場合であっても、被疑者と弁護人の秘密接見(警察職員の立会いのない二人だけの面会)を認めることで、被疑者の弁護人を選任する権利を確保しようとしたのです。

したがって、ご相談者様は、知り合い又は法律相談を受けた弁護士に対し、同棲相手の方との面会を依頼することができます。その場合、弁護士は「弁護人となろうとする者」として、同棲相手の方と留置場の接見室で面会し、本人から依頼を受ければ、継続して弁護人として活動することもできます。

アトムでは、本契約前のご相談者様からの接見の依頼にも柔軟に対応しているため、まずはお気軽にフリーダイヤルでお問合せください(なお、当然のことながら「証拠を隠滅してくれ」等の依頼には応じることはできません。依頼の範囲については、事件毎に個別具体的に検討させていただく必要があります。予めご了承ください。)。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276