Q.外国籍の夫が覚せい剤(数キログラム)を輸入した容疑で逮捕されてしまいました。国選の弁護士から

【法律相談】
外国籍の夫が覚せい剤(数キログラム)を輸入した容疑で逮捕されてしまいました。国選の弁護士から連絡があったのですが、電話の対応も悪く、今後に不安があります。今から私選の弁護士に変えることはできますか?

【回答】
弁護士の交代はいつでも可能です。

外国から日本に覚せい剤を輸入する行為は、覚せい剤の輸入罪を構成し、起訴され有罪になれば、1年以上の懲役刑を科せられることになります(覚せい剤取締法41条1項)。

本件では、輸入した覚せい剤が数キログラムと大量であるため、通常の輸入罪ではなく、営利目的の覚せい剤輸入罪を構成する可能性が高いです。
その場合は、起訴され有罪になると、無期もしくは3年以上の懲役刑を科せられることになります(覚せい剤取締法41条2項)。また、裁判も通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判にかけられ審理されることになります。

裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり、市民である裁判員のスケジュールを拘束する関係から、連日開廷の集中審理で行われ、その準備と遂行には多大な労力がかかります。もし弁護士の交代を検討しているのであれば、起訴される前に弁護士を交代し、捜査段階から一貫した弁護活動を受けられることをお勧めします。その方が、裁判員裁判を見据えた適切な捜査弁護活動を受けることができ、ご主人の利益に資するからです。

国選の弁護士は、ご相談者様が私選の弁護士を選任するだけで、簡単に変更できます。刑事手続きには厳格な時間的制限があるため、弁護士の交代を検討しているのであれば、今すぐにでも最寄りの法律事務所で法律相談を受けられることをお勧めします。

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