Q.先日の忘年会で、酒に酩酊して公園で全裸になり、警察沙汰になってしまいました。同僚が駆けつけた

【法律相談】
先日の忘年会で、酒に酩酊して公園で全裸になり、警察沙汰になってしまいました。同僚が駆けつけた警察官に事情を説明してくれたため、幸い逮捕はされませんでしたが、後日、西警察署から呼び出しを受けることになっています。罰金以上の刑を受けた場合は、会社の就業規則により免職となってしまうため、何としても罰金は避けたいです。こんな私を弁護することは可能ですか?

【回答】
弁護することは可能です。

公園で全裸になる行為は、公然わいせつ罪を構成し、起訴されれば6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料の刑罰を受けることになります(刑法174条)。会社の就業規則により罰金以上の刑を受けた場合は免職されるということですから、免職されないためには、拘留もしくは科料の刑でとどまるか、不起訴(起訴猶予)になる必要があります(不起訴になれば前科も付きません。)。

刑事弁護士が付いた場合は、ご相談者様に対する不起訴の獲得を目標として、弁護活動を行うことになります。本件は、国選の弁護士を請求することができない事件であるため、弁護活動を受けるためには、ご相談者様自身で私選の弁護士を選任する必要があります。私選の弁護士の選任は、法律事務所で法律相談を受け、弁護活動に関する委任契約書を作成し、弁護人選任届という書類にサインをすれば完了します。

具体的な弁護活動は、弁護士がご相談者様の同僚や上司から当時の状況を聞き出し、ご相談者様に有利な事情を証拠にまとめるところからスタートします。その後、弁護士は、証拠に基づき意見書(ご相談者様に対する不起訴を求めるもの)を作成し、これを検察官に提出して不起訴を求めます。

今回の公然わいせつ行為に計画性や常習性がないことや、ご相談者様が置かれた深刻な状況(養育すべき家族がいて、罰金を受けて解雇されれば家族全員が路頭に迷うこと等)は、不起訴を求める際の重要なポイントとなるため、なるべく早い段階で証拠化しておく必要があります。

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