Q.主人が酒に酩酊した状態で自動車を運転し、人身事故を起こした容疑で南警察署に逮捕されてしまいま

【法律相談】
主人が酒に酩酊した状態で自動車を運転し、人身事故を起こした容疑で南警察署に逮捕されてしまいました。被害者の方はケガを負っているようですが、命に別状はないと聞いています。主人は何罪で逮捕されているのでしょうか?

【回答】
酒に酔った状態で人身事故を起こす行為は、酒酔い運転をした点で道路交通法違反(酒酔い運転または酒気帯び運転)、人身事故を起こした点で自動車運転過失傷害罪を構成し、刑事裁判では、酒気帯び運転なら懲役10年以下、酒酔い運転なら懲役10年6か月以下の懲役刑を言い渡されることになります。

また、事件直後は酒酔い運転の罪で逮捕されていても、その後の捜査により、ご主人の事故当時の状況が「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったと判断された場合は、より重い危険運転致傷罪を構成し、刑事裁判では15年以下の懲役刑を言い渡されることになります(刑法208条の2)。

酒酔い運転の人身事故と危険運転の人身事故とでは、その犯情や法定刑が異なり、後の刑事裁判の行方に大きな影響を与える可能性があるため、まずは留置場に弁護士を派遣し、ご主人が担当の捜査官から誘導的・脅迫的な取り調べを受けていないかチェックを受けることをお勧めします。

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