Q.夫が昨晩、路上で職務質問を受け、大麻を所持していた容疑で東警察署に逮捕されてしまいました。仕

【法律相談】
夫が昨晩、路上で職務質問を受け、大麻を所持していた容疑で東警察署に逮捕されてしまいました。仕事の関係で一日でも早い社会復帰を望みますが、保釈はいつ認められますか?また、選任する弁護士によって保釈が認められる可能性は変わってきますか?

【回答】
保釈とは、一定の金額(保釈金)を裁判所に納付し、これを逃亡防止の担保として、裁判が終了するまでの間、留置場から釈放される制度をいいます。保釈は「起訴前」に請求することはできず、「起訴後」にのみ認められています。したがって、ご相談者様の場合も、ご主人が10日ないしは20日間の勾留を経て、起訴された後に限り、保釈を請求することができる、ということになります。

保釈の請求は、被疑者に付いた弁護人が「保釈請求書」という書面を作成し、これを裁判所に提出することで行うのが通常です。したがって、保釈請求書の出来次第で、保釈が認められる可能性が変わってくることが考えられます。

アトムの場合は、事件を受任したら直ちに留置場に出張し、本人と面会した上で、ご家族との協力体制を整えるため、極めて高い確率で大麻事件の保釈を勝ち取っています。過去には、複数の共犯者と共謀して営利の目的で大麻草数百本を栽培した等の複数の容疑で勾留されていたご依頼者様の保釈を、一度で成功させた実績があります。

なお、大麻所持の保釈金は150万円前後の場合が多く、この150万円については、ご相談者様の方で用立ていただく必要があります(保釈金は裁判が無事に終了すれば、裁判所から全額返金されます。)。

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