Q.昨日、友人が大麻所持の容疑で此花警察署に逮捕されてしまいました。実は、私も以前、その友人と大

【法律相談】
昨日、友人が大麻所持の容疑で此花警察署に逮捕されてしまいました。実は、私も以前、その友人と大麻を使ったことがあります。使用した大麻は、その友人からもらいました。私も今後、何らかの大麻の容疑で逮捕されてしまうのでしょうか?現段階で弁護士を付けるメリットについても教えてください。

【回答】
大麻の場合は、覚せい剤の場合と異なり、使用の罪は存在しません。したがって、大麻の使用それ自体は、犯罪を構成せず、大麻の使用を理由に逮捕されることはありません。もっとも、ご相談者様の場合は、大麻の譲り受けの容疑がかかる可能性があります。逮捕されたご友人と大麻を使用した際、ご友人から使用した大麻を譲り受けた事実があるからです。

人から大麻を譲り受ける行為は、大麻の単純譲受罪を構成し、刑事裁判で5年以下の懲役刑を言い渡される可能性があります(大麻取締法24条の2)。また、ご相談者様に大麻を譲り渡したというご友人の証言があり、これを裏付ける証拠があれば、ご相談者様は今後逮捕されることが予想されます。

現段階で弁護士を付けるメリットは、仮にご相談者が逮捕されてしまった場合に、直ちに弁護士が留置場に駆けつけ、面会を行い、今後の方針等について話し合うことができるという点です。逮捕後は、警察官・検察官・裁判官から相次いで取り調べや質問を受けることになります。もしご相談者様に「今回の事件を不起訴で終わらせたい」等の希望があるのであれば、逮捕後少しでも早い段階で弁護士と面会し、法的なアドバイスを受けた上で、取り調べ等に応じる必要があります。

大麻譲り受けの罪は、ご相談者様が黙秘権を行使すれば、ご友人の証言だけでは事件を起訴することが困難な場合が多いです。実際、アトムでも同様の事件を複数受任し、黙秘権等の権利を行使することで、多くの不起訴を勝ち取っています。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276