Q.以前、友人と遊びで使った乾燥大麻の残りカスを両親に発見されてしまいました。両親は最寄りの福島

【法律相談】
以前、友人と遊びで使った乾燥大麻の残りカスを両親に発見されてしまいました。両親は最寄りの福島警察署に私を自首させるつもりのようですが、私は前科が付いてしまうので自首はしたくありません。残っていた乾燥大麻は微量です。何とか不起訴にできませんか?

【回答】
自宅で乾燥大麻を所持している行為は、大麻の単純所持罪を構成し、刑事裁判で5年以下の懲役刑を言い渡される可能性があります(大麻取締法24条の2)。また、違法に大麻を所持していることは事実ですから、仮に警察署に自首したとしても、その後は逮捕・勾留されることが予想されます。

もっとも、検察官は、仮に犯罪を構成する事実が認められても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」等を考慮し、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法248条)。これを不起訴処分といい、不起訴処分になった場合、あなたに前科は付きません。

大麻の単純所持罪の事件では、仮に本物の大麻を所持していた場合であっても、検察官は上記の事情を考慮し、事件を起訴しない(不起訴処分にする)ことがあります。弁護士が付いた場合は、あなたの家族らの協力を得て嘆願書・身元引受書等を作成し、検察官が不起訴処分を出しやすい状況を作ります。

アトムでは、過去に同様の事件で複数の不起訴を勝ち取っています。いずれも、ご家族の協力が得られた事件で、逮捕前(もしくは逮捕直後)から弁護活動に着手し、スムーズに動けた事例でした。

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