Q.成人した息子が友人Aと酒を飲んで騒いでいたところ、注意に来た警察官を殴ってしまい、現在は天満

【法律相談】
成人した息子が友人Aと酒を飲んで騒いでいたところ、注意に来た警察官を殴ってしまい、現在は天満警察署に勾留されているようです。
ただ、現場を目撃していた友人Bからは、警察官を殴ったのは息子ではなく友人Aと聞いています。
息子は来年、就職を控えているため、前科が付くことは避けたいです。
何とかならないでしょうか。

【回答】
職務中の警察官を殴る行為は、公務執行妨害罪を構成し、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の範囲内で処罰を受けることになります(刑法95条1項)。
また、当局の取り調べに対し、「酒に酔っていてよく覚えていない」旨の供述をした場合は、容疑を否認したとの扱いを受け、罪証隠滅と逃亡の疑いがあるとして、10日間の勾留が決定されることが多いです。

ご子息が警察官を殴っていないのであれば、強く無罪を主張し、一日でも早く留置場から釈放され、社会生活に復帰する必要があります。
また、就職のため前科が付くことを避けたいというのであれば、検察官から不起訴処分を得る必要があります。
仮に刑事裁判になることがなく、罰金刑として処理されたとしても、前科として記録に残ってしまうからです(不起訴処分の場合は、前科になりません。)。

弁護士が付いた場合は、直ちに不起訴獲得へ向けての活動に着手することになります。
具体的には、目撃者である友人Bから詳しい事情を聴取し、ご子息に有利な内容を弁護士が書面にまとめ、確定日付を付した上で、検察官に無罪を主張します。
また、仮にご子息が実際は警察官に暴行を振るっていたとしても、暴行の態様が軽微であり就職という人生の一大事を無にしてまで起訴する必要性がないことを説明し、検察官に起訴猶予処分(不起訴処分の一種)を求めます。

アトムでは、この種の事件を受任した場合は、その日のうちに留置場に出張して本人と面会し、捜査官の誘導にのって軽い考えで容疑を認めてしまわないようにアドバイスするなど、目標獲得へ向けた迅速スピーディーな弁護活動を心がけています。

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