Q.息子が強制わいせつの痴漢をした容疑で、警察官に逮捕されてしまいました。息子には子供が2人います

【法律相談】
息子が強制わいせつの痴漢をした容疑で、警察官に逮捕されてしまいました。
息子には子供が2人いますが、将来有望な彼らを前科者の子供にしたくありません。
息子に前科が付かない方法があれば教えてください。

【回答】
事件が起訴される前に、被害者と示談を締結し、告訴が取り消されると、ご子息に前科が付くことはありません。
強制わいせつ罪は親告罪(しんこくざい)であり、告訴が取り消された以上、検察官はご子息を起訴することができないからです。

もっとも、告訴の取り消しは、事件が起訴される前に行われる必要があります。
事件が起訴された後に示談が成立したとしても、刑事裁判はなくならず、最終的には懲役刑の有罪判決が下され、ご子息に前科が付いてしまうことになります。

起訴される前に示談を締結するということは、逮捕日から早くて12日以内、遅くても23日以内に、示談を締結しなくてはならないということです。
検察官や被害者にもスケジュールがあるため、日程を調整するだけでも大変な短期間です。

ご子息に前科を付けたくないというのであれば、動きの良い弁護士に一日でも早く事件を依頼し、示談交渉を進めてもらう必要があります。

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