Q.パソコンのファイル共有ソフトで以前ダウンロードした児童ポルノ動画を管理保管していたところ、フ

【相談】
パソコンのファイル共有ソフトで以前ダウンロードした児童ポルノ動画を管理保管していたところ、ファイル共有ソフトの他のユーザーからもその児童ポルノ動画にアクセスができるということで、児童ポルノの公然陳列の容疑をかけられてしまいました。児童ポルノの単純所持は罪にならないと聞いたのですが、間違いですか?私は逮捕されてしまうのでしょうか?

【回答】
確かに、現行法では、児童ポルノの単純所持それ自体は犯罪を構成しません。
したがって、単に児童ポルノを所持していただけで、逮捕されることはありません。

しかし、児童ポルノ動画をパソコンのファイル共有ソフト内で管理保管していた場合は、ケースによって、児童ポルノの公然陳列罪に該当します。
インターネットを通じて、不特定又は多数の人々がその動画を見ることができるからです。

児童ポルノの公然陳列罪に該当する場合、逮捕されるかは事案によります。

ATOMでは、適切な弁護活動の末、名古屋に係属した児童ポルノ公然陳列罪の事件を、在宅捜査のまま罰金刑で終了させたことがあります。他方で、逮捕「後」に受任した児童ポルノ公然陳列罪の事件では、既に逮捕されてしまっている以上、身柄の解放を得るのが非常に困難でした。

逮捕をご心配されている方は、逮捕「前」にご相談されることをお勧めします。

なお、ファイル共有ソフトを使用した児童ポルノの公然陳列罪において、公然陳列の故意が認められるかは微妙な問題があります。警察の誘導にのって安易に自白してしまう前に、一度、最寄りの刑事弁護士までご相談ください。

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