Q.インターネットの出会い系サイトで出会った中学2年生(当時14歳)の女の子と食事をしたり、カラオケ

【相談】
インターネットの出会い系サイトで出会った中学2年生(当時14歳)の女の子と食事をしたり、カラオケをしたりした後、お金を払ってホテルでセックスをしました。
また、後日、女の子から依頼を受け、インターネットで女の子の売春相手を探す手伝いをして、1度だけ乱交パーティーを開きました。
今は逮捕されていますが、刑務所には入りたくありません。
このような場合、どうすれば罪が軽くなりますか。ポイントを教えてください。

【回答】
児童買春の罪には、次のとおり、3段階の罪の重さがあります。

?法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 
→ 単純に児童買春をした。

?法定刑:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 
→ 児童買春の周旋又は勧誘をした。

?法定刑:7年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(懲役と罰金の併科) 
→ 業として児童買春の周旋又は勧誘をした。

罪を軽くする第一のポイントは、まず?で立件されないように注意することです。
「業として」児童買春の周旋や勧誘に関与したと判断された場合、違法な児童買春を助長・拡大したとして、他の場合と比して重い処罰に処せられます。
「業として」とは、反復継続して行う意思をもって児童買春の周旋や勧誘を行う場合をいいます。営業の形態で児童買春の周旋を行うことが、必ずしも「業」の要件ではないことに注意が必要です。
児童買春の周旋や勧誘が「業」であると判断された場合、懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(すなわち、懲役○年の刑と罰金○万円の刑を同時に受ける可能性が出てきます。)。

次に、?で立件されないように注意する必要があります。
児童買春の「周旋(しゅうせん)」とは、児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童との間に立って、児童買春が行われるように仲介することをいい、「勧誘」とは、特定の者に対して、児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。
他人に対して「○円で児童と性交してみないか」と働きかければ勧誘罪が、売り手買い手双方に対して「A男が○円で買春するよ」「B子が○円で売春するよ」と仲介すれば周旋罪がします。
ただ、周旋罪や勧誘罪の立証は、複数人間の供述の一致が求められるため、単純児童買春の罪と比べて著しく困難です。そもそも、共犯者が散り散りバラバラになって、その所在すら把握できない場合は、供述を得ることすら不可能です。そこに、取調べに対する各種の権利を行使して、?の立件を阻止する余地があります。

最後に、?の罪を認める場合であっても、常習性や余罪に関する供述をする際は、最大限の注意が必要です。むやみやたらに罪を認めれば、刑が軽くなるというわけではありません。できれば、取調べの前に、どの範囲で罪を認めるのが有効か、最寄りの刑事弁護士に相談することをお勧めします。

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