Q.友人が中学生の妹の友人を脅し撮影した児童ポルノを譲り受け、自宅で鑑賞した後、別の友人にそのDVD

【相談】
友人が中学生の妹の友人を脅し撮影した児童ポルノを譲り受け、自宅で鑑賞した後、別の友人にそのDVDをコピーして譲り渡しました。
このような場合、どうすれば罪が軽くなりますか。ポイントを教えてください。

【回答
まず、友人には児童ポルノの製造につき、児童ポルノ製造罪に加えて、強要罪が成立する可能性があります。友人の行為は悪質であるため、公判請求され刑事裁判になる可能性が高いですが、あなたの罪を軽くする第一のポイントは、友人との共謀関係を否定することができるかです。

DVDの譲り渡し先からさかのぼってあなたに捜査の手が及ぶ場合、あなたが児童ポルノ動画の製造者ではないかと疑われます。

単に児童ポルノ動画を他人に提供した罪と、児童を脅して児童ポルノ動画を製造しこれを他人に提供した罪とでは、犯罪それ自体の情状が大きく異なります。

ATOMでは、過去に同様の事件を取り扱いましたが、その際は、友人との共謀関係を否定することに成功し、事件は単純提供の事件として、略式罰金30万円で終了しました。

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