窃盗、建造物侵入|小学校に侵入し体操服等を盗んだ容疑で逮捕されたが、保釈と執行猶予が認められた。

【事件】
無職のご依頼者様(30代男性、前科なし)が、男子児童の持ち物を盗む目的で、鍵のかかっていない窓から小学校の校舎内に侵入し、男子児童の体操服、手提げバッグなど11点を盗んだ容疑で逮捕勾留・起訴された建造物侵入、窃盗の事件。

【コメント】
逮捕勾留の後、検察官によって事件が起訴され、その約1週間後に、ご家族の方が法律相談にご来所されました。
事件を受任した後は、まず保釈を請求し、保釈金150万円の納付と引き換えに保釈が認められました。
留置場から釈放された後、裁判の打合せを行い、最終的には無事に執行猶予付き判決を得ることができました(懲役1年4月、執行猶予3年)。
被害者に対しては、話し合いの末、PTAに贖罪寄付をするという方法で謝罪と賠償に代えました。

現場主任:松岳弁護士

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