Q.私は覚せい剤の前科で執行猶予中(懲役1年6月、執行猶予3年)です。ところが、先日、アパートの隣人

【質問】
私は覚せい剤の前科で執行猶予中(懲役1年6月、執行猶予3年)です。ところが、先日、アパートの隣人とトラブルになり、腹が立って隣人の宅の玄関ドアと窓ガラスを壊してしまいました。現在、器物損壊の容疑で警察に逮捕され、勾留されています。刑務所に行かずにすむ方法はありませんか?

【回答】
検察官が事件を起訴する前に、被害者と示談をして告訴を取り消してもらえば、刑務所に行かずにすみます。器物損壊罪は親告罪(しんこくざい)で、被害者の告訴がない限り、検察官は事件を起訴することができないからです。

これに対して、示談が成立せず、事件が起訴されてしまった場合、実刑の有罪判決が下りる可能性が高いです。この場合、あなたは前の刑の懲役1年6月に今回の刑の懲役数か月を合わせた期間、刑務所に行かなくてはなりません。

アトムでは、過去に同じような事件を受任し、示談金21万円を支払って告訴を取り消してもらいました。ご依頼者様は覚せい剤の執行猶予中でしたが、告訴が取り消された以上、検察官は事件を起訴することができず、その結果、ご依頼者様は10日間の勾留だけで釈放されました。

器物損壊罪は親告罪(しんこくざい)であるため、逮捕されたとしても、勾留中に告訴取消しの示談が成立すれば必ず釈放されます。そのため、他の刑事事件の比べても、スピーディーな対応が特に強く求められます。

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