法律相談|警察に任意提出したものが返ってきません。→領置物の還付請求

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
代表の岡野です。

ここ2,3日は事件が重なりブログの更新が滞っていました。
今日はご相談者から比較的よく受ける相談について書きたいと思います。


【相談】
警察に任意提出したものが返ってきません。
どうしたら返ってきますか?

【回答】
警察に任意提出したものは、警察が「留置の必要がある」と判断する限り、事件の終結まで返ってきません。

任意提出とは、物を持っていた人が、本人の自由な意思に基づいて、これを捜査機関等に提出することをいいます。
任意提出は、裁判所が発布した令状に基づく強制処分である差押え等と異なるため、物を提出するか・しないかは本人の自由な意思に委ねられています。
したがって、本人が物の提出を拒絶した場合、捜査機関は裁判所が発布する令状を取得しない限り、これを取得することができません。

しかし、物を一度任意提出してしまうと、捜査機関はこれを領置(りょうち)し、物を押収した場合と同様の効果が生じます。
つまり、捜査機関は、押収の効果として、一度任意提出を受けた物を「留置の必要がある」限りは事件の終結まで管理することができます。

もっとも、法律上は、領置物で「留置の必要がない」ものは、これを還付しなければならないと規定されています。
「留置の必要がない」とは、例えば、
・没収することが不可能であることが判明した場合
・没収する必要がないことが明らかな場合
・証拠物でないことが判明した場合
・証拠として使用できる見込みのない場合
などのケースをいいます。

この場合、弁護士を通じて領置物の還付請求を行うことで、任意提出した物を取り戻すことができます。

(写真)
写真はスタッフの清水さんです。

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