交通事故で起訴状が届いた場合の対処法 Q&A

いつもありがとうございます。代表の岡野です。
今日は、交通事故で起訴状た届いた場合の対処法についてご説明したいと思います。

交通事故は在宅事件として捜査されるケースがほとんどで、ある日突然、1年前の交通事故の起訴状が届いてびっくりしたというご相談者も多いです。
また、起訴状が届く前に被害者に対する謝罪と賠償を尽くしていれば、略式罰金刑で済むケースもあります。

被害者のケガを伴う交通事故は刑事事件(=犯罪)であることを十分に自覚し、事件の終了まで気を抜かずに対応することが重要です。


==========
Q.今朝自宅に裁判所から起訴状という書類が届きました。どういうことですか?
==========

裁判所から起訴状(きそじょう)が届いたということは、あなたの交通事故が刑事裁判になったということを意味します。

<起訴状の意味>
起訴状とは、検察官が刑事裁判を提起するため、裁判所に提出する書面をいいます。起訴状には、あなたの氏名・生年月日・職業などあなたを特定する事項と、公訴事実(こうそじじつ)及び罰条(ばつじょう)が書かれています。

公訴事実には、あなたが起こした交通事故の容疑が記載され、罰条には、あなたが起こした交通事故がどの法律に違反するかが書かれています。

刑事裁判では、裁判官と検察官がいる法廷で、弁護士と協力して、公訴事実に書かれている交通事故があったのか・なかったのか、あったとすれば、どの程度の刑罰を下すのが妥当なのかを議論することになります。

ATOMでは、法律相談に起訴状をご持参いただければ、その内容を吟味・検討し、今後あなたにどのような刑罰が下りる可能性が高いかを回答し、より刑罰を軽くするためにどのような活動が有効かをご提案いたします。

<刑事裁判のスケジュール>
刑事裁判とは、裁判所の刑事部で開かれる裁判で、賠償金の問題などを扱う民事裁判とは異なります。刑事裁判では、もっぱらあなたに対する刑罰の有無・刑罰の重さが問題となり、相手方は被害者ではなく検察官です。

刑事裁判は、通常、起訴状があなたの手元に届き、あなたが弁護士を付けた時点から、約1か月後に開かれます。検察官から提出された証拠に争いがない場合は、通常、当日1時間で審理は終了し、後日約10日後に判決が言い渡されるケースが多いです。

ATOMでは、私選弁護人として選任され弁護活動を行う場合、ご依頼者様の仕事の事情・スケジュールなどをも十分に考慮し、ご依頼者様に都合の良い日程で裁判期日を組むように心がけています。

<予想される有罪判決の内容>
交通事故で刑事裁判になり有罪判決が下される場合は、単純な不注意の交通事故であれば禁錮刑に、無免許・酒気帯び・ひき逃げなどの道路交通法違反を伴う交通事故であれば懲役刑になるのが一般的です。

禁錮刑・懲役刑とも、交通刑務所で一定期間の刑務所暮らしを強いられる点で共通しますが、禁錮刑は刑務所内での労役が義務ではなく、懲役刑は刑務所内での労役が義務である点で異なります(禁錮刑でも、刑務所に願い出れば懲役刑の場合と同様の労役をすることができます。)。

もっとも、禁錮刑や懲役刑に執行猶予(しっこうゆうよ)が付けられた場合は、直ちに刑務所に入る必要はありません。そして、執行猶予の期間を無事に経過すれば、言い渡された禁錮刑や懲役刑は消滅し、今回の交通事故で刑務所に入ることはなくなります。

飲酒運転、信号無視又は無免許運転などの重大な交通違反を伴わない単なる前方不注視による交通事故で、被害者に対して謝罪と賠償が尽くされ、本人の反省の態度が顕著である場合は、原則として実刑に処せられることはなく、執行猶予が付くことになります。

ATOMでは、私選弁護人として選任され弁護活動を行う場合、ご依頼者様に執行猶予が付くように、可能な限りの弁護活動を行います。具体的には、被害者に対し、代理人として謝罪を尽くし、今回の交通事故を許してもらうように働きかけます。また、これと並行して、ご依頼者様に有利な事情を収集し、裁判官を説得するための資料を作成します。


==========
Q.起訴状が自宅に届いた場合、まずはどのように対応すればよいですか?
==========

まずは、最寄りの法律事務所で法律相談を受けましょう。
そして、法廷での弁護活動を依頼する弁護士を決め、起訴状に同封された「弁護人選任に関する回答書」という書面に必要事項を記入し、裁判所に郵送しましょう。

<法律相談する内容>
刑事裁判では、民事裁判と異なり、刑事裁判のプロフェッショナルである検察官が裁判の相手方となります。そこで、まずは、最寄りの法律事務所で法律相談を受け、今後の裁判の進展や判決の見込みを正確に把握する必要があります。

早い段階で法律相談を受けることで、余裕あるスケジュールで十分な対策を練ることができるため、裁判当日の練習不足や証拠不足を予防することができます。

法律相談では、担当の弁護士に対し、
・有罪判決になるとして、執行猶予が付くのか、実刑になるのか。
実刑になる可能性があるとすれば、どの点を補えば執行猶予が付くのか。
・被害者に対する謝罪と賠償は十分か。
・法廷での弁護活動を依頼するとして、どの程度の弁護士費用が必要か。
などの事項を質問するようにしましょう。

ATOMでは、法律相談に起訴状をご持参いただければ、その内容を吟味・検討し、過去に事務所で取り扱った多数の事案に照らし、今後あなたにどのような刑罰が下りる可能性が高いのか、刑罰を軽くするためにはどのような活動を行う必要があるのかなど、将来に控えた刑事裁判であなたがベストな結果を残すことができるよう、最適な解決策をご提案いたします。

<「弁護人選任に関する回答書」の書き方>
裁判所から届く起訴状には、「弁護人選任に関する回答書」という書面が同封されているはずです。あなたは、指定の期限内に、この回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送しなければなりません。

まず、回答書を書くにあたっては、弁護士を自分で選んで付けるか、国に選んでもらって付けるかを検討しましょう。自分で選んで付ける場合は、私選弁護人(しせんべんごにん)の欄に、弁護士を選任した日付、選任した弁護士の氏名や所属弁護士会を記入します。国に選んでもらう場合は、「国選弁護人の選任を請求する。」にチェックを付け、その理由に印を付けましょう。


==========
Q.私選の弁護士と国選の弁護士の違いを教えてください。
==========

弁護士として行使することができる権限は、私選の弁護士であっても、国選の弁護士であっても同じです。私選と国選で異なるのは、?あなた自身であなたに合う弁護士を選ぶことができるかという点と、?弁護人として選任することができる時期、の2点です。

<弁護士の選ばれ方>
刑事手続であなたを守るために、国によって選ばれる弁護士を国選弁護人(こくせんべんごにん)といいます。これに対して、あなた又はあなたの親族が選び、依頼する弁護士を私選弁護人(しせんべんごにん)といいます。

国選の弁護士は、原則として、ランダムに選ばれます。交通事故の刑事事件だからといって、交通事故に特に精通している弁護士や刑事事件に特に熱心な弁護士が選ばれるわけではなく、どのような弁護士があなたの弁護士となるかは、会ってみるまで分かりません。

一度国選の弁護士が選任されると、原則として、あなたが新たに私選の弁護士を付けない限り、交替することができません。ただし、これは言い換えると、あなたが国選の弁護士とウマが合わない場合は、あなたが自分で私選の弁護士を選任すれば、国選の弁護士から弁護人を交替することができます。

ATOMでは、多数の刑事事件・交通事故で私選の弁護士として選任された実績があり、また様々な事件・事故で国選弁護士からの交替に応じてきました。あなたに付いた国選弁護士と信頼関係を築けない場合は、まずは一度ATOMまでご相談ください。

<国選の弁護士が選ばれる時期>
逮捕勾留されていない交通事故においては、裁判所からあなたに起訴状が届き、裁判所に「弁護人選任に関する回答書」を返信した後でなければ、国選の弁護士は選任されません。選任される時期は、裁判の第一回公判が開かれる約3週間前で、この約3週間の間で弁護人と会い、刑事裁判の準備を完了させることになります。

これに対して、私選の弁護士の場合は、いつでも弁護人を選任することができます。交通事故の当日でも、検察庁に交通事故が書類送検された段階でも、検察庁から呼び出しがかかった段階でも、起訴状が到達した直後でも、いつでも弁護士を選任することが可能です。これにより、交通事故の態様に応じて、適切に刑事事件の準備を進めることができます。

ATOMでは、刑事裁判に向けて充実した準備を行うために、なるべく早い段階で弁護士を選任することをお勧めします。早い段階で弁護士が介入することで、被害者に対する謝罪などを充実させることができ、後の刑事裁判で有利な証拠を提出しやすくなります。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276