交通事故を起こして検察庁に呼ばれた場合の対処法 Q&A

いつもありがとうございます。
代表の岡野です。

本日は、交通事故を起こして検察庁に呼ばれた場合の対処法についてご説明いたします。


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Q.検察庁から呼び出し状が届きました。これは何を意味するのですか?
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検察庁から呼び出し状が届いたということは、あなたが起こした交通事故が検察庁に送致(そうち)され、今後は検察官があなたを取り調べていくということを意味します。

検察庁に送致されたとは?>
交通事故の刑事事件としての処分方針は、原則として、検察官が決めます。そのため、事故直後の取り調べや現場検証は警察官が行いますが、警察官によって作成された書類や証拠物は、後日、検察官に送られます。これを法律用語で送致(そうち)といいます。

テレビや新聞でよく聞く書類送検(しょるいそうけん)という言葉は、法律用語でいう送致と同じ意味で、逮捕されることなく書類や証拠物だけが検察官に送られたことを意味します。

<検察官が取り調べを行う意味>
警察官が検察官に交通事故を送致し、検察官がこれを受理した場合、担当の検察官は、警察官から送られてきた今回の交通事故に関する資料を読み、今回の事故を起訴するか・起訴しないか、起訴するとすればどのような方式で起訴するかなど、刑事処分についての最終方針を決めなければなりません。

そのため、検察官は、呼び出し状であなたを検察庁に呼び出し、検察官室であなたを取り調べ、供述調書を作成して今回の交通事故の総まとめを行います。取り調べの際は、検察官から、今回の交通事故の事実関係だけではなく、あなたがどの程度反省しているか、被害者に対して誠実な対応を尽くしているかなども調査されることになります。

ATOMでは、検察官が取り調べを行う前に弁護活動をご依頼いただければ、取り調べに先立って、ご依頼者様に有利な資料を収集し、あらかじめ担当の検察官に対し意見書を提出するなどして、事件の進展を図る活動を行っています。

なお、スケジュールの関係で呼び出し日の都合がどうしても付かない場合は、あらかじめ呼び出し状に書かれた連絡先に電話をかけ、担当の検察事務官に呼出し日の変更を申し入れましょう。


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Q.検察庁に出頭する前にやっておいた方が良いことはありますか?
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最寄りの法律事務所で法律相談を受けることをお勧めします。また、被害者に対して賠償などを行った場合は、その資料を整理しておきましょう。

<法律相談を受けるメリット>
まず、法律相談を受けることで、今回の交通事故の記憶を再整理することができます。

弁護士に交通事故の内容を説明することは、後日行われる検察官の取り調べに対する予行練習になり、とても有効です。また、自分の記憶を正しく整理するため、法律相談を受ける前に、交通事故の内容や事故後の被害者に対する対応をノートに書き起こすことをお勧めします。

さらに、法律相談を受けることで、今回の交通事故に対する刑事処分の見込みを知り、今後取るべき必要な対応策を把握することができます。取るべき対応次第では、弁護士を付けて活動した方が効率的な場合も多く、弁護活動を希望する場合は、弁護士と弁護活動に関する委任契約をあらかじめ締結する必要があります。

ATOMでは、法律相談において、過去に実際取り扱った多数の交通事故とご相談者様の交通事故を照らし合わし、今後下される刑事処分の可能性を考慮しながら、ご相談者様の希望に沿った適切な解決策をご提案差し上げるよう努めています。

なお、法律相談を受け、その後に弁護士を付けた場合は、あなたが選任した弁護士を信頼して、その方針にすべてを委ねましょう。弁護士はあなたに代わって、刑事処分の軽減に有効な資料を集め、担当の検察官に処分の減軽を求める活動を行います。

<被害者に対する対応を整理する>
検察官の取り調べでは、今回の交通事故の事実関係だけではなく、あなたがどの程度反省しているか、被害者に対して誠実な対応を尽くしているかなども調査されることになります。

そのため、刑事処分の軽減を図るためには、被害者に対して行った事後対応を整理し、担当の検察官に報告する必要があります。検察庁への出頭当日には、示談が成立している場合は示談書を、見舞金や謝罪金を支払った場合は支払証明書や領収証を持参するようにしましょう。

ATOMでは、弁護活動の依頼を受けた場合、ご依頼者様に代わって被害者対応の状況を整理し、ご依頼者様の刑事処分の行方に有利に作用する報告書を作成して、担当の検察官に提出します。また、ご依頼者様の被害者に対する対応が不十分な場合は、その旨を指摘し、より良好な状況を作出するためのアドバイスを差し上げます。

まずは最寄りの法律事務所で法律相談を受け、被害者に対する謝罪・賠償などの対応が適切かつ十分か検討しましょう。


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Q.検察庁で突然、逮捕されることはありますか?
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基本的には、逮捕を心配する必要はありません。

交通事故の日から時間が経った時点で加害者を逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状に基づく必要があります。通常の交通事故では、飲酒運転やひき逃げなどの特別の事情がない限り、現行犯逮捕も逮捕状に基づく逮捕も行われません。

したがって、通常の交通事故において、検察庁から呼び出し状が届いた段階であえて逮捕するということは、通常は考えられません。


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Q.検察庁での取り調べで注意することはありますか?
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取り調べを受ける際は、?記憶に基づいて事実を話す、?調書の重要性を理解する、?納得のいかない書面にはサインをしない、という3点を注意する必要があります。

<記憶に基づいて事実を話す>
検察官の取り調べに対しては、取り調べ時の記憶に基づいて、あなたが体験した事実を話すことになります。

検察官の話す内容は、取り調べ時の記憶に基づくようにして下さい。取り調べ時に覚えていないことは、「覚えていない」と答え、特別な事情がない限り、検察官の誘導に乗って記憶と異なる事実を話す必要はありません。

また、あなたは、あなたが体験した事実のみを話せばよく、特別な事情がない限り、あなたが推測する仮定の事情を話す必要はありません。検察官が強く誘導する場合は、黙秘権(もくひけん)を行使して、「話したくありません。」「言いたくありません。」と回答を拒絶することも可能です。

ATOMでは、法律相談において、ご相談者様に対し、検察庁での取り調べで何を注意すべきかについて、ご相談者様の個別事案に応じたアドバイスを差し上げています。

<調書の重要性を理解する>
検察庁では、通常、取り調べを終えた後に、供述調書(きょうじゅつちょうしょ)を作成します。供述調書は、検察官と検察事務官が二人で協同して書き起こし、あなたがサインをすることで完成します。

あなたが一度サインをした供述調書は、たとえ内容が真実と異なるものであっても、あなたがその通りの話しをしたことの証拠として用いられます。一度完成した供述調書は、二度と取り消すことができないため、供述調書にサインをする際は、内容をしっかりと確認する必要があります。

完成した供述調書は、後の刑事裁判で極めて重要な証拠として、検察官から裁判所に提出されます。新聞をにぎわす冤罪(えんざい)事件では、捜査官の誘導・強迫に応じて安易に供述調書にサインをしてしまい、その供述調書の存在が原因となって有罪判決が下されたケースも多く、供述調書にサインをする際は細心の注意が求められます。

ATOMでは、初回の法律相談において、ご相談者様に対し、取り調べの注意事項をまとめた冊子を無料で配布しており、無実の罪を安易に認めてしまうことがないよう、冤罪の防止に努めています。

<納得のいかない書面にはサインをしない>
あなたは、検察官と検察事務官が二人で協同して書き起こした供述調書について、内容がおかしいと訂正を申し立てることができます。また、検察官が内容を訂正しない場合は、供述調書へのサインを拒否することができます。

法律上は、刑事訴訟法198条4項が、供述調書の内容を「被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と定め、供述調書へのサインについては、刑事訴訟法198条5項が「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と定めています。

ATOMでは、過去の取り扱い案件において、ご依頼者様が供述調書へのサインを強要されそうになったため、弁護活動により、不要な供述調書へのサイン拒否をサポートし、検察官に供述調書の内容変更を申し立て、最終的に不起訴を勝ち取ったケースがあります。

納得のいかない書面に安易にサインをしてしまわないよう、最寄りの法律事務所で法律相談を受けるなどして、必要な対策を練りましょう。


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Q.検察庁に呼ばれた場合のベストな対処法を教えてください。
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できるだけ早く最寄りの法律事務所で法律相談を受け、信頼できる弁護士を付けるのが、検察庁から呼ばれた場合のベストな対処方です。

<法律相談を受けるメリット>
まず、法律相談を受けることで、あなたが現在、刑事手続においてどのような立ち位置にいて、今後どのような処分になる可能性が高いかを正確に把握することができます。

ATOMでは、法律相談のご依頼者様に対し、ご依頼者様が検察庁に呼ばれた理由について、刑事裁判に向けた取り調べのために呼ばれたのか、それとも略式罰金の処分で簡単に終わらせるために呼ばれたのか、ある程度の目安をつけてお答えします。

また、一般論として、法律相談を受ける時期は早ければ早いほどよいです。検察庁に行く前に法律相談を受けることで、現在あなたが取るべき最善の策について、適切なアドバイスを受けることができます。

ATOMでは、法律相談のご依頼者様に対し、例えば被害者に対する謝罪が不十分な事案であれば、その旨を明確に指摘し、その上で今後取るべき改善策をご提案し、弁護士を付けた方がよい事件であれば、ATOMで行う弁護活動の概要と方向性を丁寧に説明し、弁護士費用の明確なプランと総額の目安をお伝えします。

まずは、最寄りの法律事務所で法律相談を受けて、弁護士を付けるか・付けないかを含め、検察庁に行く前にベストな状態を整えましょう。

<弁護士を付けるメリット>
次に、検察庁に行く前に弁護士を付けることで、担当の弁護士と十分な打ち合わせを行い、余裕をもって検察官の取り調べに応じることができます。

ATOMでは、弁護人として選任された場合、直ちに被害者に対し代理人として選任された旨の挨拶状を送付し、以降の刑事手続において、被害者との連絡の窓口を担当します。被害者に見舞い金や謝罪金を支払う場合は、法律的に通用する領収証や受領証などの必要書類を用意し、弁護士が代行して被害者にお金を届けることになります。

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