交通事故で示談をしたい場合の対処法 Q&A

いつもありがとうございます。代表の岡野です。
交通事故の示談に関して、よく受ける質問を整理したので、ご参考下さい。


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質問:被害者から過大な慰謝料を請求されています。どうしたら良いですか?
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対処法は様々です。

被害者から慰謝料を請求された場合、あなたが取るべき対応は、置かれている状況によって異なります。

まず、事故当時、自動車保険に加入していた場合は、保険会社の担当者に連絡を入れて、被害者から直接連絡が入り、過大な金銭要求を受けて困っていることを伝えましょう。
被害者対応は、もっぱら保険会社の仕事であるため、まずは保険会社に被害者から受けた請求の状況を伝える必要があります。

他方で、あなたが自動車保険に加入していなかった場合は、弁護士を代理人として立てない限り、あなた自身が被害者の要求に対応する必要があります。

あなた自身で被害者の要求に対応する場合、被害弁償の一時金の金銭を支払う時は、必ず受領証などの書面に金銭を支払ったことの証拠を残すようにしましょう。
後日、検察庁から刑事処分の呼び出しを受けた際、受領証などの証拠が残っていないと、被害弁償したことが認められない場合があります。

また、被害者の要求する金額が常識はずれに過大で、かつ交渉の余地がないような場合は、相手方が訴訟を提起してくるまで、金銭の支払いを拒むことが有効です。
慰謝料を支払う義務は明白だけれども、その金額に幅がある場合は、裁判所に対し調停を申し立てることもできます。
裁判所が間に入れば、示談金の額も常識の範囲内に収まります。

なお、刑事処罰との関係で、被害者への弁償が済んでいないことが不利に考慮されないかが心配な場合は、被害者が弁償金を受け取らない事情を説明して、被害弁償金を法務局に預け渡す供託(きょうたく)という手続きをとることができます。

詳しくは、最寄りの法律事務所で相談を受けて、方針を決定してください。


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質問:被害者と示談をすれば前科は付きませんか?
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前科が付かない場合、前科が付く場合の両方のケースがあります。

軽微な交通事故であれば、被害者と示談が成立し、被害者が今回の事故を許す意思を表明すれば、検察官は、今回の交通事故を起訴しない方向で最終処分をくだす場合があります。
これを起訴猶予(きそゆうよ)といいます。

起訴猶予になった場合は、検察官が事故を起訴しなかったということですから、あなたは懲役刑も罰金刑も受けることなく、いわゆる前科が付くこともありません。

飲酒運転、信号無視又は無免許運転などの重大な交通違反を伴わない単なる前方不注視による交通事故で、被害者の傷害の程度が加療1か月未満の場合は、被害者と示談が成立し、示談書の中で被害者の許しの意思が表明されていれば、原則として刑罰を科されることはなく、前科が付くこともないでしょう。

しかし、結果が重大な交通事故であれば、被害者と示談が成立したとしても、検察官は事故を起訴し、刑事裁判が開かれる場合があります。
検察官が事件を問題視し、あなたが懲役刑、禁錮刑又は罰金刑のいずれかの処分を受けた場合、あなたにはいわゆる前科(交通前科)が付くことになります。

前科を付けないためには、あなたの不注意が事故の原因である場合は、被害者に対し謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させることが重要ですし、今回の事故があなたの不注意を原因としない場合は、無実を争って主張を貫くことが重要です。


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質問:交通事故の示談金の相場を教えてください。
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支払うべき示談金の金額は、個別事故によって異なります。

保険会社に事故処理を委ねたり、被害者があなたに対し民事裁判を提起し示談金の額が裁判所で審理される場合は、過去の前例に従って、相場どおりの示談金が算出されることになります。

しかし、交通事故が刑事事件として警察署に届けられ、保険会社や裁判所の介入なく示談交渉が行われた場合は、支払う示談金の額が相場を上回ることも多いです。
その場合は、通院費等の実費に休業損害等の金銭を加え、さらに迷惑料を加えた額の金銭を支払い、その代わりに「今回のあなたの事故を許し、刑事責任を問いません。」という内容の嘆願書を取得することになります。

刑事事件における示談は、民事裁判上の和解と異なり、要は相手方被害者が納得して被害を取り下げることができるだけの金額を支払い、嘆願書や示談書を書いてもらう手続きですので、民事裁判上の和解の場合と比べて、額が大きくなる傾向があります。

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