アーチェリー事故で書類送検 高校生、重過失致死容疑 アトム東京法律事務所
2010/03/05 12:13 【共同通信】
アーチェリーの練習中、誤って放った矢が同級生に刺さり死亡させたとして、警視庁少年事件課は5日、重過失致死の疑いで、東京都港区にある私立高の2年男子生徒(17)を書類送検した。
少年事件課によると、生徒は「ふざけていて弓を向けたら、無意識に力が抜けて指が弦から離れてしまった。申し訳ない」と供述しているという。
送検容疑は、昨年11月4日夕、目黒区の区勤労福祉会館で、採点のため標的側の約5メートル先にいた同級生の男子生徒(16)に向け、誤って放った矢が前額部に刺さり、4日後に死亡させた疑い。
2人はアーチェリー部に所属し、2人だけで練習中だった。少年事件課は学校と区施設の管理責任についても捜査したが、練習は部活動ではなく、施設側の過失もないと判断した。
(引用元:http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030501000370.html)
重過失致死は5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
重過失は注意義務違反の程度が著しい場合をいい、わずかな注意を払えば容易に結果の発生を予見でき、かつその発生を避けることができた場合です。
弓が当たれば死ぬかもしれないが、アーチェリーの弓を被害者に向けても、アーチェリーの扱いには慣れており、腕には自信があるので、指が弦から離れることはないと軽く考えて、弓を被害者に向けていたところ、
無意識に力が抜けて矢を放った場合が重過失であり、認識ある過失と言われるケースです。
指が弦から離れても、構わないと考えながら弓を向けたときには未必の故意として、殺人罪が成立します。
つまり、過失のときは死という結果発生を認識すべきなのに、不注意にもこれを認識しなかった場合であり、故意のときは死という結果発生の事実の認識、認容がある場合なのです。
後者の場合は、より強い非難が値するので、刑罰も重くなります。