万引き容疑で県職員を逮捕 アトム東京法律事務所

2010年03月10日
レーニング器具などを万引きしたとして、石井署は9日、県西部総合県民局保健福祉環境部美馬庁舎係長の福見修司容疑者(42)=石井町高原=を窃盗の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 同署によると、福見容疑者は9日正午過ぎ、石井町高川原のショッピングセンターで、トレーニングチューブやタオルなど11点(計5311円相当)を盗んだ疑いが持たれている。
店内の保安員が、福見容疑者が服の袖に商品を隠したのを見つけた。代金を払わずレジを通過したため声をかけたところ逃走。外で取り押さえたという。
 県によると、福見容疑者は、生活保護家庭の訪問調査などを担当している。この日は、勤務で県庁に来る予定だった。
県庁で記者会見した市川義博・西部総合県民局長は「コンプライアンス(法令順守)の研修を重ねてきたのに、今回のようなことが再び起きて残念」と謝罪した。
(引用元:http://mytown.asahi.com/tokushima/news.php?k_id=37000001003100001)


万引きは窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

万引きの現行犯逮捕事案では盗んだ商品を所持しており、これを押収されれば被害品の証拠は明らかになるので、動機や余罪の有無に関する裏付け捜査の必要性の程度により罪証隠滅のおそれは少ないと言えます。
しかも、公務員であれば職業や住所も安定しているので、逃亡のおそれはないと言えます。

それなのに逮捕という身柄拘束をされたのは、容疑者が逃走を図ったためだからだったと推測されます。

万引き行為が発見された後、氏名を名乗らなかったり、逃げたりすることにより逃亡のおそれや罪証を隠滅するおそれがあるとして、逮捕の必要性が認められることが多くなります。

初犯者であれば、検察官が起訴を猶予する処分も考えられます。

その場合、容疑者の盗みの態様、犯行後の情況として逃走したこと及び謝罪の有無などが、被害店の容疑者に対する処罰感情にどの程度反映されるかが重要になります。
一定金額以下の財物の窃取であれば微罪処分として検察庁に送致せずに、警察段階で罪に問わない処理もありますが、本件では現行犯逮捕されているので微罪処分として処理することはできないでしょう。