茂原元選手、19日に釈放されていた…女性が告訴取り下げ アトム東京法律事務所

2月23日8時1分配信 スポーツ報知

12日に強制わいせつと強盗の容疑で警視庁に逮捕された元Jリーガーでサッカー日本代表候補の無職・茂原岳人元選手(28)が、釈放されていたことが22日、分かった。

警視庁渋谷署によると、被害者とされる女性(19)が茂原氏の「わいせつ行為はしたが合意のうえで、強盗はしてない」との供述内容を認め、告訴を取り下げたため、19日に釈放された。東京地検などは任意で捜査を続けるが、弁護側は「警察段階での捜査がずさんで、冤罪だ」と主張。今後は名誉棄損など、女性への提訴も視野に入れている。

茂原氏は昨年12月中旬未明、渋谷区で女性にわいせつ行為をし、現金数万円入りの財布を奪った疑いで逮捕された。

(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100223-00000019-sph-socc)

告訴は、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいますが、告訴には親告罪の告訴と非親告罪の告訴があります。

強制わいせつや強姦のように被害者のプライバシーにかかわる犯罪については、親告罪として犯人の処罰を被害者の意思に委ねており、告訴がなければ犯人は処罰されることがありません。

いったん被害者がした告訴を取り消してしまうと、被害者は、告訴の権利を放棄したとみなされて二度と犯人の処罰を求めることはできません。

記事では捜査は続けるということですので、被害者は強盗の被害については告訴をしていなかったかも知れませんし、強盗が5年以上の懲役に処せられる重大犯罪であり非親告罪なので、一応の捜査を継続するのかも知れません。

検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかを決めなければなりませんが、その処分を決するに必要な証拠を収集するなどの捜査をする必要があります。

強制わいせつについては、親告罪の告訴取り消しという理由で不起訴になります。

また、強盗については、容疑者が逮捕された以上、当初、被害者は、強盗の被害に遭ったという被害申告をしていることは間違いありませんが、その後、「強盗はしていない。」と供述を改めており、うそだと認めていない以上、いずれが真実の供述だったか断定できませんので、嫌疑不十分という理由で不起訴になる可能性が大でしょう。