「マラソン走るのが遅い」と鉄パイプで小1長男殴る、父親逮捕 アトム東京法律事務所

2月16日13時28分配信 産経新聞

「走るのが遅い」と小学1年の息子を鉄パイプで殴ったとして、群馬県警下仁田署は16日、傷害の疑いで、同県下仁田町川井、無職、茂木政昭容疑者(33)を逮捕した。

 同署の調べによると、茂木容疑者は14日午後、自宅付近の路上で、小学1年の長男(7)の手足を鉄パイプで殴るなどの暴行を加え、軽傷を負わせた疑いが持たれている。

 同署によると、同容疑者は容疑を認め、「マラソンの練習をさせていたが、走るのが遅いので指導をした」と供述している。

 傷跡に気づいた小学校の教諭が15日、児童相談所を通じ、同署に通報した。児童相談所にはこれまでにも数回、男児の虐待について学校から相談が寄せられていたといい、同署で詳しい経緯を調べている。

(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000536-san-soci


 傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

 犯罪は構成要件に該当する違法、有責な行為を言いますが、鉄パイプで子供を殴る行為は刑法204条の「人の身体を傷害した」という構成要件に該当する行為です。

 親権者である父親は、民法上子供の懲戒権がある(民法822条1項)ので、子供の指導や懲戒をすることは正当行為又は法令行為として違法性を阻却する(刑法35条)可能性があります。

 いくら親だとしても子供を鉄パイプで殴る行為は、懲戒権を逸脱し、懲戒権の濫用だということになれば、民法上親権が喪失する(民法834条)可能性もあり、刑法上も違法だということになります。

 容疑者が外観上の子供の傷に気付くことができても、子供の心の傷を見過ごしがちなので、容疑者に早くその心の傷を気づかせて、容疑者と子供との環境調整を図ることが弁護活動では重要になりそうです。

 その環境調整ができなければ、小学1年生の児童は施設での生活をすることになる可能性が大きくなってしまいます。

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