鯨肉持ち出し:グリーンピース2被告、初公判で無罪主張 アトム東京法律事務所

2010年2月15日 11時14分 更新:2月15日 11時51分

国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)のメンバー2人が08年、青森市の運送会社に侵入し、宅配途中の鯨肉を持ち出したとして窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件の初公判が15日、青森地裁(小川賢司裁判長)であった。
2人は「鯨肉の横領を告発するための行為で、違法性はない」として無罪を主張した。

 起訴状によると、メンバーの佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)の両被告=いずれも保釈=は08年4月16日、西濃運輸青森支店(青森市)に侵入。
調査捕鯨船の乗組員が土産物として自宅に送った段ボール箱入り鯨肉23.1キロ(5万8905円相当)を盗んだとされる。

 7回の公判前整理手続きで、争点は▽鯨肉を自分のものにする不法領得の意思があったか▽目的に照らして行為に正当性があるか▽国際人権規約で保障される行為か▽表現の自由に照らして無罪に該当するか−−の4点に絞られた。
(引用元:http://mainichi.jp/select/today/news/20100215k0000e040031000c.html



 刑法235条は、「他人の財物を窃取した」とき、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定め、刑法130条は、正当な理由がないのに、人の住居等に侵入したとき、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定しています。

 窃盗罪は、他人の占有する財物を奪うことを言いますので、このケースでは一般的には運送会社支社長が宅配途中の荷物を管理して占有していると考えられます。

 宅配途中の荷物は、運送会社の青森支社長が管理し、配達先に届ける義務があります。
運送会社としては、宅配途中の荷物を第三者に持ち出され、これを届けられなくなれば、配送依頼をした人に対して賠償義務が発生し、信用問題まで発展する可能性があります。

 荷主の不正を明らかにするためだとしても、運送会社に対しても、荷物の持ち出し行為を正当化する理由があると言えるのかおおいに問題となるでしょう。

 また、建造物侵入は、管理権者の意思に反して立ち入ったときに成立します。

 この場合の管理権者である運送会社の支社長の意思に反したことは明らかでしょう。

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