大分県教委職員、酒気帯び運転容疑で逮捕 アトム東京法律事務所

(2010年2月12日 読売新聞)大分県警大分中央署は11日、大分市大道町3、同県教委職員星名公正容疑者(49)を道交法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕した。

発表によると、星名容疑者は同日午後3時10分頃、自宅近くの市道で酒気を帯びたまま乗用車を運転した疑い。近くのスーパー駐車場で停車中の車にぶつけ、110番され、発覚した。署員が飲酒検知したところ、呼気1リットル中から0・4ミリ・グラムのアルコール分が検出された。
(引用元:http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100212-OYS1T00261.htm



酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

飲酒運転は、アルコールが体内に残存した状態で車の運転行為をすることですが、酒気帯び運転は、運転者が呼気1リットルにつき、0,15ミリグラム以上のアルコールを保有する場合です。

記事にそくして酒気帯び運転罪の犯罪事実を特定するときは、「酒気を帯び、呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成22年2月11日、スーパー駐車場において、車を運転した。」という犯罪事実になります。

しかし、これでは道路交通法違反を問うことができません。

つまり、酒気帯び運転は、道路交通法違反であり、道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としており、道路とは道路法道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいうと定められているので、スーパーの駐車場は、原則として道路には当たらず、道路交通法の適用がないことになります。

「一般交通の用に供するその他の場所」として不特定多数人が通行している実態があれば、判例上、駐車場といえども道路として認定される場合もあります。
しかし、道路交通法上、「一般交通の用に供するその他の場所」を使用する場合には、警察署長の許可を得なければならないことになっています。
同じ法律で定められていることですので、一方で、道路と判断され、他方で道路ではないという判断はできませんね。
土地所有者が単なる駐車場を利用するとき、警察署長の許可を得ることはないでしょう。

しかし、逮捕が違法というわけではありません。

容疑者が、スーパー駐車場で接触事故を起こしているので、容疑者は、車を運転して道路を走行してスーパーに来たことは間違いないでしょう。

そこで、事故のから逆算した時間を特定して、場所は、スーパー駐車場ではなく、「スーパー付近道路において」と特定すれば、酒気帯び運転の成立には問題ないからです。

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