2人刺殺、少女連れ逃走=18歳少年ら2人、監禁などで逮捕−宮城 アトム東京法律事務所

2月10日13時56分配信 時事通信
10日午前6時40分ごろ、宮城県石巻市清水町の南部かつみさん(46)方を男が訪れ、室内にいた男女3人を包丁のような刃物で刺した。刺された南部さんの長女美沙さん(20)と、知人の同市日和が丘、高校3年大森実加子さん(18)が病院に運ばれたが死亡、21歳の男性もけがを負った。

男は南部さんの次女沙耶さん(18)を連れて黒っぽい乗用車で逃走したが、同日午後、身柄を確保され逮捕された。

 県警によると、逮捕されたのは同県東松島市の職業不詳の少年(18)で、沙耶さんと以前交際していた。沙耶さんは保護された。

 少年は石巻市内で身柄を確保され、一緒にいた別の男とともに未成年者略取と監禁の容疑で現行犯逮捕された。2人と沙耶さんは車の中におり、沙耶さんは足にすり傷を追って病院に運ばれた。
 沙耶さんは昨年から「男に付きまとわれている」「暴力を受けている」と同署に複数回相談しており、同署が対応していた。

9日午後7時ごろには美沙さんから「家に男が入り込んできた」と110番があった。
 南部さん方は南部さんと南部さんの母、美沙さん、沙耶さん、沙耶さんの4カ月の長女の5人暮らし。事件当時は、大森さんら男女2人もいた。
 刺された男性は命に別条なく、南部さんと母、沙耶さんの長女は無事だった。凶器は見つかっておらず、少年が持ち去ったとみられる。
(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100210-00000087-jij-soci)


未成年者略取は、刑法224条で規定され、3月以上7年以下の懲役に処せられ、監禁は、刑法220条に規定され、3月以上7年以下の懲役に処せられます。

 そのほかに容疑者の少年は、2人に対する殺人既遂罪と1人に対する殺人未遂罪が成立しますが、殺人は、刑法199条に規定され、死刑又は無期懲役若しくは5年上の懲役に処せられます。

 容疑者の少年が殺害の手段として使った包丁が、自宅から持ちだしたものであれば、刃物の不法携帯罪が成立し、これは銃砲刀剣類所持等取締法に規定されており、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 刃物の不法携帯罪は、被害者宅にあるものを持ち出したときには犯罪不成立になることがあります。それは社会生活を営む上で自宅に包丁を置いていることは当然だと言えるからです。

 板前をしているわけでなく、脅しや殺傷するために自宅から包丁を持ち出せば、「業務その他正当な理由による場合でないのに」包丁を携帯したとして処罰されますが、自宅の居室内で包丁を持ち出しても刃物の不法携帯罪は成立しないのです。

 容疑者の少年が殺害目的で被害者宅に赴いた場合は、住居侵入罪も問われることになります。

 少年は、少年法の適用を受けますが、同法は、家庭裁判所は、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯す時16歳以上の少年に係るものについては」検察庁の検察官に送致するとしています。

 少年が殺人を起こしても、死刑の判決を受けることがあります。いわゆる永山事件では、最高裁は殺害の動機、態様、殺害方法の残虐性、結果の重大性、人数、遺族感情、社会的影響により少年でも死刑判決もあるとしています。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +